判旨
被告人が憲法違反を主張しても、その実質が事実誤認や単なる訴訟法違反の主張に帰する場合、または控訴審の判断を経ていない事項に関するものである場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が「憲法違反」という形式で上告理由を構成している場合であっても、その実質が事実誤認や訴訟法違反にすぎない場合や、原審で判断されていない事項である場合に、刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
上告審において憲法違反を主張する場合であっても、その実質が事実誤認または単なる訴訟法違反の主張に帰するものは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。また、控訴趣意として主張されず原判決の判断を経ていない第一審の手続事項については、原則として上告理由とすることはできない。
重要事実
被告人が自白の強要等を理由に憲法違反を主張して上告した事案。原審(控訴審)は、記録上自白強要の事実を認めるべき証跡はないと判断しており、被告人のその他の憲法違反の主張は、控訴趣意として主張されておらず原判決の判断を経ていない第一審の手続に関するものであった。
あてはめ
被告人の憲法違反の主張のうち、自白強要の点については、原審が「証跡はない」と事実認定しており、その実質は事実誤認の主張にすぎないと評価される。また、その他の違憲主張は控訴審で審理・判断されていない第一審の手続事項に関するものであり、上告審で新たに争うべき適法な理由とはいえない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、形式的に「憲法違反」という言葉を用いても、実質が事実認定の不服であれば門前払いされることを示す。実務上は、憲法判断を仰ぐべき固有の憲法問題が含まれているかを厳格に吟味する必要がある。
事件番号: 昭和26(あ)2708 / 裁判年月日: 昭和27年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が単なる事実誤認の主張に過ぎない場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には憲法違反があるとして最高裁判所に対し上告を申し立てた事案。しかし、その主張内容を精査したところ、憲法の解釈や適用に関する具体的な…
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…
事件番号: 平成1(あ)518 / 裁判年月日: 平成4年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意において憲法違反を主張しても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合や、事実誤認、量刑不当の主張である場合には、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人は上告趣意において憲法違反を主張したが、その具体的内容は実質的に法令違反をいうものであった。また、それ…