判旨
証拠能力のない証拠を他の証拠と総合して犯罪事実を認定する違法があっても、当該証拠を除外した他の証拠のみで犯罪事実を認定できる場合には、その違法は判決に影響を及ぼさない。
問題の所在(論点)
証拠能力のない証拠を証拠とした違法がある場合、それのみをもって直ちに控訴棄却または判決取消の事由(判決に影響を及ぼす法令違反)となるか。
規範
証拠能力のない証拠、あるいは証拠として提出されていない証拠を罪証に供した違法がある場合であっても、当該違法な証拠を除外したとしても、残りの適法な証拠のみによって判示の犯罪事実を認めることができるのであれば、その違法は「判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違反」(刑事訴訟法411条1号参照、当時の判決実務に基づく)には当たらない。
重要事実
第一審判決において、証拠として提出されていない証拠を犯罪事実認定の基礎とした(罪証に供した)という違法が主張された事案。原判決(控訴審)は、仮に当該証拠を除外したとしても、他の適法な証拠によって犯罪事実を認めることができると判断し、第一審の違法は判決に影響を及ぼさないとして控訴を棄却した。被告人側は、証拠に基づかない事実認定の違法があるとして上告した。
あてはめ
本件では、第一審において証拠提出されていない証拠を判示事実の認定に使用したという形式的な違法は認められる。しかし、当該違法な証拠を除いた他の各証拠(共同被告人の同意ある供述調書等)を精査したところ、それらのみを総合しても犯罪事実の認定は十分に可能であると認められる。したがって、当該証拠の使用は判決の結論を左右するものではなく、実質的に判決に影響を及ぼす違法とはいえない。
結論
証拠能力のない証拠を除外しても他の証拠により犯罪事実を認定できる場合は、当該違法は判決に影響を及ぼさない。したがって、原判決の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法における「判決に影響を及ぼすべき法令違反」の判断基準を示す。答案上は、伝聞法則違反や違法収集証拠の証拠採用を指摘した上で、その証拠が有罪認定において決定的な役割を果たしているか(代替可能な証拠があるか)という実質的影響の有無を論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4697 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴状に記載のない事実について審判を行うことは、刑事訴訟法の規定に反する違法なものとなるが、判決が証拠に基づき適法に認定した事実の範囲内であれば、不告不理の原則に反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件で起訴され、第一審判決において有罪判決を受けた。弁護人は、第一審判決が起訴状に記載のない事…
事件番号: 昭和25(あ)2456 / 裁判年月日: 昭和27年3月25日 / 結論: 棄却
一 判決の証拠説明において証拠能力のない書面を挙げていても、それが他の証拠能力のある供述書に引用せられており、その内容を補足する趣旨のものに過ぎないときは、違法ではない。 二 右の場合、供述書の証拠調の方法としては、これを朗読する外引用せられた書面を朗読すれば足り、これを示す必要はない。