判旨
公共職業安定所による失業者への就職斡旋は使用者と勤労者の関係に立つものではないため、これに対する行動は憲法28条が保障する団結権や団体行動権の行使には当たらない。
問題の所在(論点)
公共職業安定所による就職の斡旋業務が「使用者対勤労者」の関係に当たるか。また、それに対する失業者の行動に憲法28条の労働基本権の保障が及ぶか。
規範
憲法28条の保障する団結権、団体交渉権、および団体行動権(労働基本権)は、使用者と勤労者の関係を前提とするものである。したがって、使用者対勤労者の関係に立たない公的機関の業務執行に対する行為は、同条の保障する権利の行使には当たらない。
重要事実
被告人は、公共職業安定所が失業者に対して行う就職の斡旋業務に関連して、何らかの犯罪行為(具体的な罪名は判決文からは不明)に及んだ。被告人側は、当該行為が憲法28条の保障する団結権ないし団体行動権の行使として正当化される旨を主張して上告した。
あてはめ
公共職業安定所は、行政庁として失業者に対し就職の斡旋を行うものであり、失業者との間に使用者対勤労者の関係が成立しているわけではない。したがって、本件被告人の行為は、労働基本権の行使としての性質を有しないといえる。ゆえに、憲法28条の保障を根拠に違憲をいう主張は、前提を欠くものと解される。
結論
被告人の行為は憲法28条の保障する権利の行使には当たらない。したがって、本件犯罪の成立を認めた原判決に憲法違反の点はない。
実務上の射程
労働基本権の保障範囲が「使用者に対する関係」に限定されることを示した。公務員や公的機関の業務に対する争議行為の正当性を論じる際、当該関係が労使関係に該当するかを検討する基準として機能する。ただし、本判決は簡略な上告棄却決定であるため、具体的な「正当な業務を阻害しない範囲の活動」の限界等については、他の判例(全逓東京中郵判決等)と併せて検討する必要がある。
事件番号: 昭和29(あ)2531 / 裁判年月日: 昭和32年2月5日 / 結論: 棄却
本件A労働者組合に属する日傭労働者が、B職業安定所長に対し、賃金増額並びに完全就労等の要求をして、面会を求めるような関係は、憲法第二八条の保障する権利の行使に該当しない。