全日本自由労働組合員らが職業安定所長に対して行つた交渉が、使用者対被使用者という関係を前提とする団体交渉権の行使に該当しないとされた一事例
憲法28条
判旨
憲法28条が保障する団体交渉権は、使用者対被使用者という関係を前提とするものである。したがって、職業安定所長に対する交渉は、この関係を前提としない限り、憲法上の団体交渉権の行使には該当しない。
問題の所在(論点)
職業安定所長という行政機関に対して行われた交渉行為が、憲法28条の保障する「団体交渉権」の行使に該当するか。
規範
憲法28条の労働基本権(特に団体交渉権)の保障は、「使用者対被使用者」という労使関係の存在を前提とする。公的な行政機関(職業安定所等)との交渉が、この使用者・被使用者の関係に基づくものでない場合には、同条による保障の対象外となる。
重要事実
被告人Aは、B労働組合C分会の組合員10数名とともに、C職業安定所長に対して交渉を行った。この行為が、憲法28条の保障する団体交渉権の正当な行使にあたるかどうかが争点となった(具体的な交渉内容や、被告人が問われた罪状については、判決文からは不明)。
あてはめ
憲法28条の趣旨に照らせば、同条が保護する団体交渉は、労働条件の維持改善等を目的として「使用者」に対して行われるものである。本件における交渉の相手方は「職業安定所長」であり、当該関係において「使用者対被使用者」という関係を認めることはできない。したがって、被告人らが行った行為は、憲法上の権利行使としての性格を欠くものと解される。
結論
本件交渉は、使用者対被使用者という関係を前提とする団体交渉権の行使には該当しない。
実務上の射程
労働基本権の主体・客体を検討する際の基本となる判例である。行政機関に対する陳情や要求行為が、直ちに憲法28条の刑事免責等の対象となるわけではないことを示す。答案上は、交渉相手が「使用者(またはそれに準ずる地位にある者)」に該当するかを判断する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)1503 / 裁判年月日: 昭和28年6月11日 / 結論: 棄却
被告人等は野田市助役Aに対し、同市自由労働者の失業対策事業として一ケ月二〇日の就労方を要求交渉するに当つて、要求を受けて、助役室から退去しなかつたのであるが、被告人等と同市との間には使用者対被使用者というような関係は存しないのであるから憲法第二八条の保障する団結権乃至団体交渉権の行使であるという所論はその前提を欠くもの…
事件番号: 昭和29(あ)1042 / 裁判年月日: 昭和29年9月30日 / 結論: 棄却
原審の認定した事実によれば、「本件交渉は前記失業対策事業に従事する労働者としてその労働条件の改善を計る為の団体交渉と云うよりも、むしろ、長野市民たる被告人等失業者の最低生活を保障する為長野市長に対し生活資金を支給すべきことを要求するのが主眼と認められるのであつて、かかる交渉は使用者対被使用者の関係を前提とする団体交渉権…
事件番号: 昭和28(あ)5214 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公共職業安定所による失業者への就職斡旋は使用者と勤労者の関係に立つものではないため、これに対する行動は憲法28条が保障する団結権や団体行動権の行使には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、公共職業安定所が失業者に対して行う就職の斡旋業務に関連して、何らかの犯罪行為(具体的な罪名は判決文からは不…