名古屋中公共職業安定所D労働出張所に登録している日雇労働者を代表して、当日就職の斡旋を受け得なかつた労働者のために、愛知県労働部長等に対し就職の斡旋を要求交渉する行為は憲法第二八条の保障する団結権ないし団体行動権の行使に該当しない。
憲法第二八条の保障する団結権ないし団体行動権の行使にあたらない一事例
憲法28条,職業安定法4条2号
判旨
憲法28条が保障する団結権および団体行動権は、使用者と勤労者の関係に立つ者の間において保障されるものであり、政府による失業者への就職斡旋に関わる交渉には適用されない。
問題の所在(論点)
政府または地方公共団体による失業者への就職斡旋という関係において、交渉及び退去拒否を行う行為が、憲法28条の保障する団結権ないし団体行動権の行使として正当化されるか。
規範
憲法28条は、使用者と被使用者(勤労者)という関係において、経済的弱者である勤労者のために団結権・団体行動権を保障し、適正な労働条件の維持改善を図ることを目的とする。したがって、使用者・勤労者の関係に立たない当事者間の行為は、同条の保障する権利行使には該当しない。
重要事実
被告人らは、愛知県庁内労働部職業安定課において、日雇労働者を代表して労働部長らに対し就職の斡旋を要求する交渉を行った。同日午後6時頃に要求を拒絶され、再三にわたって退去を求められたが、これに応じず執拗に要求を続け、午後8時30分頃に逮捕されるまで同課室内に留まり続けた。
あてはめ
職業安定法4条2号に基づき政府等が失業者に対し就職の機会を与える政策を実施することは、私法上の雇用関係とは異なり、使用者対勤労者という関係に立つものではない。被告人らの所為は、雇用関係における労働条件の維持改善を目的としたものではなく、公的機関による就職斡旋業務に関するものであるため、憲法28条の保障の枠外にある。したがって、不退去等の行為が正当な権利行使として免責される余地はない。
結論
本件行為は憲法28条の保障する権利行使には該当せず、有罪とした原判決は正当である。
実務上の射程
憲法28条の労働基本権の主体・対象が「使用者対勤労者」の関係を前提とすることを明示した。行政庁に対する公法上の要求行為が、労働基本権を盾に正当化されることはないという限界を示す際に有用である。
事件番号: 昭和53(あ)79 / 裁判年月日: 昭和55年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する団体交渉権は、使用者対被使用者という関係を前提とするものである。したがって、職業安定所長に対する交渉は、この関係を前提としない限り、憲法上の団体交渉権の行使には該当しない。 第1 事案の概要:被告人Aは、B労働組合C分会の組合員10数名とともに、C職業安定所長に対して交渉を行っ…
事件番号: 昭和26(あ)1957 / 裁判年月日: 昭和28年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法28条が保障する労働者の争議権は無制限ではなく、憲法が保障する他者の平等権、自由権、財産権等の基本的人権との調和を破らないことが、争議権の正当性の限界である。 第1 事案の概要:被告人Aほか10名は、労働争議の一環として争議行為を行ったが、その行為の態様が正当性の限界を超えているとして刑事責任…