判旨
憲法28条が保障する労働者の争議権は無制限ではなく、憲法が保障する他者の平等権、自由権、財産権等の基本的人権との調和を破らないことが、争議権の正当性の限界である。
問題の所在(論点)
労働者の団体行動権(争議権)の正当性の限界はどこにあるか。特に、他者の一般的基本的人権(財産権等)との衝突が生じる場合に、憲法28条の保障はどこまで及ぶか。
規範
労働者の争議権(憲法28条)は、他方で国民に保障されている平等権、自由権、財産権等の一般的基本的人権と矛盾対立する側面を有する。したがって、争議権は無制限に行使できるものではなく、これら諸々の一般的基本的人権と労働者の権利との調和を保つ範囲内においてのみ正当性が認められる。この「権利の調和」を破らないことが、争議権の正当性の限界を画する基準となる。
重要事実
被告人Aほか10名は、労働争議の一環として争議行為を行ったが、その行為の態様が正当性の限界を超えているとして刑事責任を問われた。被告人側は、本件行為は憲法28条により保障された正当な団体行動権の行使であると主張して上告した。判決文からは具体的な争議行為の態様(ピケッティングや暴力の有無等)の詳細は不明である。
あてはめ
本件において被告人らの行為が正当な争議権の行使といえるかは、当該行為が他者の財産権や自由権といった一般的基本的人権を不当に侵害し、憲法が予定する権利間の調和を乱すものでないかによって判断される。原判決がこの調和の観点から争議権の限界を画し、被告人らの行為を正当性の範囲外とした判断は、憲法28条の解釈として正当であると解される。
結論
争議権の行使も一般的基本的人権との調和を要するため、その限界を超えた行為には憲法28条の保障は及ばない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、争議権の正当性を判断する際の最上位概念として「他者の基本的人権との調和」を示した。司法試験答案においては、団体行動権の限界が問題となる事案(暴力的なピケや生産管理等)で、憲法28条と12条・13条・29条等との調整原理を論じる際の論拠として使用できる。具体的規範(暴力の禁止等)を導き出すための一般的根拠となる。
事件番号: 昭和27(あ)599 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
名古屋中公共職業安定所D労働出張所に登録している日雇労働者を代表して、当日就職の斡旋を受け得なかつた労働者のために、愛知県労働部長等に対し就職の斡旋を要求交渉する行為は憲法第二八条の保障する団結権ないし団体行動権の行使に該当しない。
事件番号: 昭和25(あ)3252 / 裁判年月日: 昭和28年2月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】労働組合の団体交渉等の行為が正当化されるのは、労働組合法所定の目的を達成するためにした正当な行為に限られる。正当な限度を逸脱した暴力行為は、いかなる場合においても許されず、憲法28条による保障の対象外である。 第1 事案の概要:被告人らは、共産党の闘争方針の一環として本件行為に及んだ。第一審および…