判旨
上告趣意が原審の事実認定に反する前提に基づいている場合、上告理由には当たらない。また、記録を精査しても職権で判決を破棄すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
上告趣意が前提とする事実が記録上存在しない場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、職権で原判決を破棄すべき事由(刑訴法411条)の存否が問題となる。
規範
上告趣意として主張される違憲等の事由が、原審の認定や記録上の事実に反する前提に基づいている場合、刑事訴訟法405条の上告理由として不適法である。また、特段の事情がない限り、同法411条の職権破棄事由も認められない。
重要事実
被告人が上告を提起し、弁護人が原審の科刑が不当に重いとして違憲を主張した。しかし、記録上、原審が所論のような事情に基づいて被告人に対し特に重い科刑をなした事実は認められなかった。
あてはめ
弁護人が主張する違憲の前提となる「原審が特定の事情により特に重い科刑をなした」事実は、記録上認められない。したがって、上告趣意はその前提を欠いており、刑訴法405条の適法な上告理由とはいえない。さらに、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるなど刑訴法411条を適用すべき事由も存在しないと判断される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠き、職権破棄の必要もないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由の形式的適格性に関する判示であり、事実に反する主張や前提を欠く違憲主張は上告理由として認められないことを示す。答案上は、上告理由の存否や職権破棄の限界が論点となる際、前提事実の有無が判断の分水嶺となる点に留意する。
事件番号: 昭和26(れ)1156 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑訴法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、被告人の上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立てた事案。具体的な公訴事実や下級審での認定事実、被告人が主張した具体的な上告趣意の内…
事件番号: 昭和29(あ)3353 / 裁判年月日: 昭和30年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審で主張および判断がなされなかった事柄を新たに上告趣意として主張することは、刑訴法405条の上告理由として不適法である。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告趣意第一点において原審で主張および判断のなかった事柄を新たに主張し、同第二点において量刑の不当を主張して上告を申し立てた。 第2 問題…