判旨
選挙に関連して受領した金員が、検察官に対する供述等からその性質が「報酬」であると認められる場合には、公職選挙法違反の罪が成立する。
問題の所在(論点)
選挙に関して授受された金員が、公職選挙法上の「報酬」にあたると認定するための判断基準および証拠の評価が問題となった。
規範
公職選挙法における買収罪等の成立に関し、供与・受領された金員の性質が「報酬」にあたるか否かは、当該金員が選挙運動等に関連して授受されたものであるかという点に加え、被告人自身の供述等の諸証拠を総合して判断すべきである。
重要事実
被告人が選挙に関連して5,000円を受領した。この金員の性質について、被告人は検察官に対し、それが選挙に関する報酬である旨の供述を行っていた。弁護人は、原判決の認定には事実誤認および理由不備の違法があると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人が受領した5,000円は、その授受が「選挙に関係したものである」と認められる。さらに、被告人自らが検察官に対し、当該金員が報酬である旨を明確に供述している事実に照らせば、その性質が報酬であることは明白であるといえる。したがって、原判決が当該金員を報酬と認定した点に論理の飛躍や違法は認められない。
結論
被告人が受領した金員は報酬にあたると認められ、公職選挙法違反の罪が成立する。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
選挙事犯における「報酬」性の認定において、客観的な授受の事実に加え、被告人の自白(検察官面前調書等)が決定的な証拠価値を持つことを示す。実務上は、供述調書の任意性・信用性を争う際の前提となる認定手法として機能する。
事件番号: 昭和28(あ)5129 / 裁判年月日: 昭和29年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】金員が報酬と費用の性質を併せ持ち、それらが不可分的に授受された場合には、その全額について報酬としての性質を肯定し得る。 第1 事案の概要:被告人らが金員を受領した際、その名目が報酬および費用の両方を含んでいた事案。弁護側は当該金員がすべて実費(費用)であると主張したが、第一審および原審は、当該金員…