判旨
控訴審において、控訴趣意が理由のないものである場合、これについて詳細な判断が示されなかったとしても、直ちに刑訴法411条の適用を要する違法があるとはいえない。
問題の所在(論点)
控訴審において被告人が主張した控訴趣旨が実質的に理由のないものである場合、これに対して原判決が判断を示さなかったことが、刑訴法411条に基づき職権で破棄すべき重大な違法(判決に影響を及ぼすべき法令の違反)に当たるか。
規範
上告審において原判決を破棄すべき職権破棄事由(刑訴法411条)の有無を判断するに際し、控訴趣意が実質的に理由のないものである場合には、これに対して明示的な判断がなされていないとしても、それ自体が直ちに同条の適用を要する重大な違法を構成することはない。
重要事実
被告人および弁護人が、原審において理由のない法令違反および事実誤認を主張して控訴を提起した。原判決(控訴審判決)では、被告人の控訴趣旨に対して詳細な判断が示されなかった。被告人側は、この判断の欠如等を不服として上告した。なお、刑務所員の措置に遺憾な点があったことは認められるものの、判決自体に影響を及ぼすような違法性は認められなかった事案である。
あてはめ
本件における被告人の控訴趣旨は、本件上告趣旨と同様の内容であり、いずれも法令違反や事実誤認を主張するものであるが、客観的にみて理由のないものであった。そうであるならば、原判決がこれらについて特段の判断を示さなかったとしても、その結論に誤りがあるとは認められない。また、刑務所員の措置に不適切な点があったとしても、それが直ちに原判決の違法性を基礎付けるものではない。したがって、職権をもって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由(刑訴法411条各号)は存在しないといえる。
結論
控訴趣旨に理由がない以上、これに判断を示さなかった原判決に刑訴法411条を適用すべき違法はなく、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の職権破棄事由(411条)の適用限界を示すものである。控訴審の判断遺脱が主張されたとしても、その主張自体に理由がない場合には、判決の結論を左右しないため、上告審での破棄理由とはならないという実務上の運用を裏付ける。答案上は、理由不備や判断遺脱の違法を論じる際、それが結論に影響を及ぼす重大なものであるかという文脈で活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)687 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法411条は上告理由を定めた規定ではなく、上告裁判所が職権で原判決を破棄できる事由を定めたものである。したがって、同条所定の事由を直接の上告趣意として主張することは認められない。 第1 事案の概要:弁護人が原判決の不当を訴えて上告を申し立てた。その趣意において、刑事訴訟法411条の適用(職…