判旨
本決定は、上告趣意が刑訴法405条の上告理由に当たらず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきであることを示したものである。
問題の所在(論点)
被告人および弁護人が主張する上告趣意が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。また、仮に該当しないとしても、同法411条を適用して職権破棄すべき事由があるか。
規範
刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・高裁の判例相反)が認められず、かつ、同法411条各号に掲げる著しい不当(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当、重大な事実誤認等)が認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案。最高裁判所が記録を精査したところ、上告趣意の内容が法律上の上告理由を構成しているか、あるいは職権で判決を破棄すべき特段の事情があるかどうかが争点となった。
あてはめ
被告人および弁護人の上告趣意を検討したところ、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反といった事由には該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な法令違反や著しい事実誤認といった同法411条の職権破棄事由は見当たらない。
結論
上告趣意が上告理由に当たらず、職権破棄の必要もないため、刑訴法414条、386条1項3号に基づき、本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁における上告棄却の定型的な処理を示しており、上告理由の厳格な制限と、例外的な職権破棄(411条)の適用の有無を確認する際の枠組みとして用いられる。実務上、具体的事実関係に基づく争いは411条の文脈で検討されることになる。
事件番号: 昭和26(あ)1816 / 裁判年月日: 昭和26年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人は原判決に対し上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その内容は刑事訴訟法405条が規定する適法な上告理由を構成するものではなかった。 …