判旨
共犯者の供述は互いに補強証拠となり得るとともに、共同被告人であっても弁論を分離した上で証人としてなされた供述は、完全な証拠能力を有する。
問題の所在(論点)
1. 共犯者の供述を、他の共犯者の自白に対する補強証拠とすることができるか。 2. 共同被告人の供述について、弁論分離後に証人として行われた場合の証拠能力はどうなるか。
規範
1. 憲法38条3項及び刑訴法319条2項にいう補強証拠について、共犯者による供述であっても、他の共犯者の供述と相互に補強証拠となり得る。 2. 共同被告人の供述の証拠能力について、弁論を分離した上で証人としてなされた供述は、宣誓等の証人尋問手続を経ることで、完全な証拠能力を有するものと解される。
重要事実
被告人Aら複数名が共同正犯として起訴された事案において、第一審判決は、共同被告人の供述や弁論分離後の証人尋問における供述、その他の証拠を総合して犯罪事実を認定した。これに対し被告人側は、共犯者の供述には補強証拠としての適格性がないこと、および共同被告人の供述の証拠能力について憲法違反等を主張して上告した。
あてはめ
1. 補強証拠の適格性について、判例は従前より共犯者の供述が互いに補強証拠となり得ることを認めており、本件においても原判決が多数の証拠を総合して事実を認定した過程に違憲・違法はないと解される。 2. 証拠能力について、共同被告人であっても弁論が分離されれば、被告人としての地位から離れ、第三者としての証人の地位に立つ。したがって、証人として適法に宣誓・供述がなされた以上、その供述には完全な証拠能力が認められるべきである。本件の原判決が維持した第一審の判断は、この法理に合致している。
結論
共犯者の供述は相互に補強証拠となり、また弁論分離後に証人としてなされた共同被告人の供述は完全な証拠能力を有するため、これらを証拠として事実認定を行った原判決は正当である。
実務上の射程
自白の補強証拠に関する標準的な判例法理であり、答案上は「自白の補強証拠の必要性」や「共犯者の自白の証拠能力・証明力」が問われる場面で活用する。特に、共犯者の供述に補強証拠としての適格性を認める点、および弁論分離による証人適格の取得という論理構成は実務上の基本である。
事件番号: 昭和25(あ)1690 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の任意性は、不合理な供述内容や取調初期の否認という事実のみで直ちに否定されるものではなく、補強証拠についても犯罪事実の客観的部分等を補強するものであれば足りる。 第1 事案の概要:被告人は当初、警察での第7回までの取調べにおいて犯行を否認していたが、第8回および第9回の供述調書において犯行を自…
事件番号: 昭和34(あ)123 / 裁判年月日: 昭和37年8月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯の成立には自ら実行の任に当たることは不要であり、また共犯者の供述は被告人自身の自白(憲法38条3項)には含まれず、補強証拠なしに有罪認定の証拠とすることができる。 第1 事案の概要:被告人らは、多数で駐車場に侵入し、自動車に対して石や火炎瓶を投げて破壊することを協議決定(共謀)した。こ…