判旨
被告人が通知に基づき弁護人を選任し、当該弁護人が期間内に控訴趣意書を提出している場合には、通知等に関する手続上の不備があったとしても、判決に影響を及ぼさないことが明白な単なる訴訟手続違背にとどまり、上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
通知等の訴訟手続に不備がある場合において、実際に弁護人が選任され期間内に控訴趣意書が提出されているとき、それが刑訴法405条の上告理由(憲法違反等)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に該当するためには、憲法違反や判例違反等の重大な事由が必要であり、実質的に判決に影響を及ぼさないことが明白な単なる訴訟手続上の違背はこれに当たらない。
重要事実
被告人両名が所定の通知に基づき弁護人を選任し、その弁護人が期間内に適法に控訴趣意書を提出した。しかし、上告人は当該通知等に関する訴訟手続に違背があるとして憲法違反を主張し、上告を申し立てた。
あてはめ
記録によれば、被告人らは通知に基づき弁護人を選任しており、かつ当該弁護人は期間内に控訴趣意書を提出している。この事実に照らせば、仮に手続上の不備があったとしても、被告人の防御権行使に実質的な支障は生じておらず、判決に影響を及ぼさないことが明白な単なる訴訟手続違背にすぎないといえる。
結論
本件憲法違反の主張は実質において単なる訴訟手続違背の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
手続上の瑕疵を理由に憲法違反(防御権侵害等)を主張する場合であっても、現実に権利行使の機会が確保され、結論に影響がないことが明らかな場合には、上告理由として認められないことを示す。訴訟経済および実質的適正手続の観点から、形式的な瑕疵のみでは破棄事由にならないという判断枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和26(れ)1533 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側が原判決(詳細は判決文からは不明)に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容に…
事件番号: 昭和25(あ)3113 / 裁判年月日: 昭和26年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張の根拠としている場合であっても、その実質が量刑不当の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起し、弁護人が憲法違反を理由として上告趣意書を提出した事案。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には量刑が不当に重いことを…
事件番号: 昭和26(れ)414 / 裁判年月日: 昭和26年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告審が原判決の妥当性および上告理由の有無を…
事件番号: 昭和25(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して職権破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件被告人は、弁護人を通じて上告趣意書を提出し、上告を申し立てた。しかし、裁判所は記録を精査したが、原判決を維持することが著しく正義に反す…
事件番号: 昭和25(あ)1234 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、被告人による上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は上告を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した結果、原判決に著しい正義に反するような重大な過誤(刑事訴訟法41…