判旨
昭和24年1月1日以後に公訴が提起されたいわゆる新法事件については、刑事訴訟法応急措置法は適用されず、現行刑事訴訟法が適用される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法応急措置法の適用範囲が問題となり、昭和24年以降に公訴提起された事件に対して同法を適用できるかが争点となった。
規範
昭和24年1月1日以後に公訴が提起された事件(新法事件)については、刑事訴訟法応急措置法は適用されず、現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定が全面的に適用される。
重要事実
被告人は刑事事件で起訴されたが、本件は昭和27年9月10日に公訴提起がなされたものであった。被告人側は、上告趣意において刑事訴訟法応急措置法を根拠とする主張を展開し、原判決の事実誤認や訴訟法違反を訴えて上告した。
あてはめ
本件は昭和27年9月10日に公訴の提起があった事件であり、昭和24年1月1日以後の公訴提起に該当する。したがって、本件は新法事件として扱われるべきであり、旧法下の暫定措置である刑事訴訟法応急措置法を適用する余地はない。被告人側の主張は、適用されない法律を根拠とするものであり、失当といえる。
結論
本件には刑事訴訟法応急措置法は適用されないため、同法を根拠とする上告理由は採用できず、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法の改正に伴う経過措置の解釈を示すものであるが、現在では現行法の適用が確立しているため、新旧法の適用関係が争われる場面以外での実務上の重要性は限定的である。
事件番号: 昭和26(れ)298 / 裁判年月日: 昭和26年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告の理由として量刑の不当を主張することは、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等参照)に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は量刑が不当であるとして上告を申し立てたが、本件判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明である。 第2 問題の所在(論点):量刑不…