判旨
暴行罪の成立には、暴行の故意(暴行の意思)が必要であるが、傷害の故意までを要するものではない。
問題の所在(論点)
暴行罪の成立において「暴行の意思(故意)」が認められるか否か、およびその認定の適否が問題となった。
規範
暴行罪(刑法208条)が成立するためには、不法な有形力の行使、すなわち「暴行」を加えることについての認識・認容(暴行の故意)が必要である。
重要事実
被告人が被害者に対して何らかの行為を行った事案において、第一審判決は被告人に「暴行の意思」があったことを認定した。被告人側は判例違反等を理由に上告したが、具体的な犯行態様や被害の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
第一審および原審において、挙示された証拠に基づき被告人に「暴行の意思」があったことが認定されている。最高裁は、この事実認定には証拠上の裏付けがあり、合理的なものであると判断した。したがって、被告人が不法な有形力の行使を意図して行動した以上、暴行罪の主観的構成要件を充足するといえる。
結論
被告人に暴行の意思があったとする事実認定は正当であり、暴行罪が成立する。本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、暴行罪の成立に「暴行の意思」が必要であることを当然の前提としている。司法試験の実務上は、傷害罪(204条)における傷害の故意が認められない場合に、暴行の故意を認定して暴行罪の成立を検討する際の基礎的な根拠として機能する。もっとも、本決定自体は事実認定の妥当性を追認した簡短なものであるため、規範の深掘りというよりは、故意の対象が「暴行」そのものにあることを確認するにとどめるべきである。
事件番号: 昭和24(れ)719 / 裁判年月日: 昭和25年6月27日 / 結論: 棄却
一 「甲が乙の襟首を掴んでいたので自分は仲裁するつもりで乙の襟首を掴み乙とともにざわざわ倒れたのである」との供述は、右檢は緊急避難行爲又は過剰緊急避難行爲であると主張したものとはいえない。 二 暴行の意思ありとするには無意識中の行爲でない限り暴行の事實が存すれば充分である。