判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもった裁判所を指し、個々の裁判の内容が具体的に公正妥当であることを保障するものではない。
問題の所在(論点)
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義。特に、具体的事件における裁判の「内容・実質」が公正妥当でないことが、直ちに同条項にいう公平な裁判所による裁判の否定につながるか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判官が被告人と特殊の関係にあったり、事件について予断を抱かせるような事情があったりするなど、裁判の公正を害する主観的・客観的事情のない、偏頗や不公平のおそれのない組織・構成をもった裁判所を意味する。個々の具体的事件において、その判断の内容自体が実質的に公正妥当であるか否かは本条項の直接の関知するところではない。
重要事実
被告人が窃盗等の罪に問われた事件において、第一審の公判廷で証拠同意の上で適法に証拠調べが行われた盗難被害届や上申書を巡り、被告人側が事実誤認や証拠判断の不当性を主張して上告した。その際、被告人側は判決の内容が不当であること等を理由に、憲法37条1項の「公平な裁判所の裁判」を受ける権利を侵害している旨の憲法違反を主張した。
あてはめ
本件において被告人側は証拠の取捨選択や事実認定の不当を訴えるが、これは裁判所の組織や構成に関する瑕疵を指摘するものではない。第一審では被告人及び弁護人の同意を得て適法な証拠調べが履践されており、裁判所の組織・構成自体に偏頗や不公平を生じさせる客観的事由は認められない。したがって、判決の内容が実質的に公正でないとの不満は、憲法37条1項の問題には当たらない。
結論
憲法37条1項の「公平な裁判所」に違反するとの主張は理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法上の「除斥・忌避・回避」の制度根拠として重要である。司法試験においては、裁判官の予断排除原則や公平な裁判の保障を論じる際、本判例を引いて「組織・構成の公正」という形式的側面を強調し、実体的な判断の当否(誤判論等)と区別する基準として用いる。
事件番号: 昭和27(あ)5636 / 裁判年月日: 昭和29年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項に規定される「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成その他において、偏頗のおそれがない裁判所による裁判を指す。 第1 事案の概要:被告人が、下級審の判決に対して事実誤認や量刑不当を理由に上告を申し立てた事案。弁護人は、上告趣意において「公平な裁判所の裁判」を受ける権利の侵害(憲法違反…