判旨
公職選挙法221条1項4号の被買収罪は、選挙人または選挙運動者が財産上の利益等を受けることを処罰するものであり、利益を受けた者が選挙運動者である限り、必ずしも当該選挙区の選挙人でなくとも同罪は成立する。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条1項4号(利害誘導罪・被買収罪)の成立において、被告人が利益を受けた当時、当該選挙区の「選挙人」である必要があるか。選挙運動者であれば足りるか。
規範
公職選挙法221条1項4号は、選挙人または選挙運動者が、当選を得させまたは得させない目的をもって供与される財産上の利益を受けることを処罰している。したがって、当該利益の供与を受けた者が「選挙運動者」としての身分を有する限り、別途「選挙人」としての要件を満たしていなくとも、同条の構成要件を充足する。
重要事実
被告人は、昭和27年の衆議院議員総選挙において、長野県第2区から立候補した候補者Aの選挙運動者であった。被告人は、同じくAの選挙運動者であったBから、Aを当選させる目的で投票取りまとめの依頼を受け、その報酬および資金として金2000円が供与されるものであるとの情を知りながら、これを受け取った。
あてはめ
被告人は候補者Aの「選挙運動者」であったことが認定されている。本条は「選挙人又は選挙運動者」を主体として規定しており、両者は並列的な関係にある。被告人は、候補者のために投票取りまとめを行う報酬等として金員を受け取っており、これが選挙運動者としての地位に基づいてなされたものである以上、仮に被告人が当該選挙区の選挙人でなかったとしても、同条4号の「選挙運動者」が利益を受けた場合に該当する。
結論
被告人が選挙運動者である以上、必ずしも選挙人でなくとも公職選挙法221条1項4号の罪は成立する。したがって、第一審判決の適用に誤りはない。
実務上の射程
被買収罪の主体に関する解釈を示すものである。選挙運動者であれば、自身の投票権の有無や選挙区の如何を問わず、選挙の公正を害する利益受領行為として処罰対象になることを明確にした点に実務上の意義がある。答案上は、主体要件の検討において「選挙人又は選挙運動者」のいずれかに該当すれば足りることを端的に指摘する際に活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3497 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法221条1項所定の買収罪等の成立において、行為者が当該選挙区の選挙人であることは構成要件ではない。したがって、投票取纏めの報酬等の趣旨を了知して金員を授受した事実が認められれば、被告人が選挙人であるか否かに関わらず同罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人らは、衆議院議員選挙に際し、候補…