公職選挙法において選挙運動者が其の運動をすることについて報酬を受けることを禁じても、財産権を侵害するものではない。
公職選挙法において選挙運動者が運動をすることについて報酬を受けることを禁じたことは財産権の侵害か
公職選挙法221条1項4号,憲法29条
判旨
公職選挙法221条1項4号が選挙運動者への報酬供与を禁止しているのは、選挙の公正を確保するためであり、憲法が保障する財産権を侵害するものではない。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条1項4号が選挙運動者に対する報酬供与を禁止し、これに罰則を科していることが、憲法が保障する財産権等を侵害し違憲といえるか。また、同条1項1号にいう「供与」に実費弁償が含まれるか。
規範
公職選挙法221条1項4号が選挙運動者の報酬受領を禁止する趣旨は、選挙の公正を確保する点にある。また、選挙運動者となるか否かは本人の自由意思に委ねられており、自ら選挙運動者となることを選択した以上、法律による報酬禁止の制約に服することは憲法上の権利を侵害しない。
重要事実
被告人は、選挙運動者に対して報酬を供与したとして公職選挙法違反(買収罪)に問われた。これに対し弁護人は、同法221条1項1号の「供与」に実費弁償が含まれると解すれば規定が漠然として憲法に違反すること、および同条1項4号による報酬禁止は財産権を侵害するものであることを理由に違憲を主張して上告した。
あてはめ
まず、同法221条1項1号の「供与」には実費弁償が含まれると解する余地はなく、規定が漠然としているとはいえない。次に、選挙運動者になることは強制ではなく自由意思に基づくものである。選挙の公正確保という正当な目的のため、自ら運動者となることを選択した者に報酬禁止の制約を課すことは、その前提において適法であり、財産権の侵害には当たらない。
結論
公職選挙法221条1項4号の規定は憲法に違反せず、選挙運動者への報酬供与を罰することは正当である。
実務上の射程
選挙犯罪における買収罪の合憲性を確認した判例である。答案上は、選挙運動の無償性の原則が「選挙の公正確保」という重要な法益に基づいていることを論証する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和37(あ)1043 / 裁判年月日: 昭和37年9月11日 / 結論: 棄却
弁護人の上告趣意は、違憲をいうが、公職選挙法第二二一条第一項第一号及び四号は、公職に関する選挙の公正を確保するために設けられた規定であり、右規定によつて報酬の授受が禁止されている選挙運動者となることは個人の自由意思に委ねられているわけであるから、右規定が憲法二九条に違反するという主張は、その前提において採ることをえない…