判旨
公職選挙法221条1項4号の買収罪は、犯人が必ずしも当該選挙区の選挙人であることを要しないが、当該選挙区の選挙人である場合は当然に同号の主体に含まれる。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条1項4号(選挙人等に対する買収)の罪が成立するために、行為者が当該選挙区の選挙人であることが必要か。また、事実認定においてその旨の明示的な判示が必要か。
規範
公職選挙法221条1項4号に規定される買収・利害誘導罪の主体は、必ずしも当該選挙区の選挙人であることを要しない。また、被告人が当該選挙区の選挙人である事実は、挙示された証拠及び判示事実を総合して認定できる限り、格別の判示説明を欠いても違法ではない。
重要事実
被告人は、衆議院議員選挙に長野県a区から立候補した候補者Aの選挙運動者であった。第一審判決は、被告人が本件選挙の選挙人であるとともに、Aの選挙運動者であることを認定した上で、公職選挙法221条1項4号の罪の成立を認めた。これに対し弁護人は、被告人が当該選挙区(長野県a区)の選挙人であることの認定が不十分であり、判例に違反すると主張して上告した。
あてはめ
被告人は本件選挙の選挙人であり、かつ候補者Aの選挙運動者であることが認定されている。同条1項4号は、必ずしもその選挙区の選挙人でない者であっても、選挙運動者等として買収に関与すれば該当し得る。さらに、本件では記録上、被告人が当該選挙区である長野県a区の選挙人であることも明白であるため、原判決がこの点について詳細な判示を欠いていたとしても、特段の法理誤認や判例違反は認められない。
結論
被告人は公職選挙法221条1項4号の罪に該当し、原判決の判断に誤りはないため、上告を棄却する。
実務上の射程
選挙犯罪における主体要件の解釈を示す。当該選挙区外の者であっても、選挙運動に関与して買収を行えば同条の主体となり得ることを確認しており、実務上、買収罪の成立範囲を広く認める根拠となる。答案上は、選挙人の属性を厳格に限定する必要がないことを示す際に活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)2065 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法221条1項4号の「選挙人」とは、必ずしも当該候補者の選挙区における選挙人に限定されず、他の選挙区の選挙人であっても、選挙に関し投票をし、または投票をしないことの報酬として供応等を受けた場合には、同号の罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は衆議院議員選挙において、長野県第2区から立候…