判旨
公職選挙法221条1項所定の買収罪等の成立において、行為者が当該選挙区の選挙人であることは構成要件ではない。したがって、投票取纏めの報酬等の趣旨を了知して金員を授受した事実が認められれば、被告人が選挙人であるか否かに関わらず同罪が成立する。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条1項の買収罪等が成立するために、被告人らが当該選挙区の「選挙人」であることを要するか。また、判決書において「選挙人」である旨の認定が欠けていることが、罪の構成要件の認定として不備にあたるか。
規範
公職選挙法221条1項(買収及び利害誘導罪)の構成要件は、選挙に関し、投票を得若しくは得させ、又は投票し若しくはしないこと等の報酬として、金銭等の供与、供与の申込み、約束、受領等を行うことであり、行為者自身が当該選挙区の選挙人であることを要しない。
重要事実
被告人らは、衆議院議員選挙に際し、候補者Aの選挙運動者であった。被告人らは、同候補者のための投票取纏めの報酬及び運動資金として供与されるものであることを了知しながら、金員の供与を受け、あるいは第三者に対し金員の供与を行ったとして、公職選挙法221条1項(または同条4項)違反として起訴された。
あてはめ
公職選挙法221条1項各号の規定は、選挙の公正を確保するために買収行為等を禁止するものであり、その主体を特定の選挙区の選挙人に限定していない。本件において、被告人らが投票取纏めの報酬等の趣旨を了知して金員を授受したという事実が認定されている以上、被告人らが当該選挙区の選挙人であるか否かは犯罪の成否に影響しない。したがって、原判決における「選挙人」という表示は犯罪成立に不要な記載であり、その有無は判決の正当性に影響を及ぼさない。
結論
被告人らが当該選挙区の選挙人であるか否かは買収罪等の成否に関係しないため、原判決に構成要件的事実の認定欠如はなく、有罪とした判断は正当である。
実務上の射程
選挙犯罪における買収罪の主体については、何人も主体となり得ることを確認した事例。答案作成上は、公職選挙法の罰則規定が身分犯(選挙人に限定されたもの)ではないことを前提に、行為の趣旨(買収目的)と授受の事実の認定に集中すべきことを示唆する。
事件番号: 昭和28(あ)2939 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法221条1項4号の買収罪は、犯人が必ずしも当該選挙区の選挙人であることを要しないが、当該選挙区の選挙人である場合は当然に同号の主体に含まれる。 第1 事案の概要:被告人は、衆議院議員選挙に長野県a区から立候補した候補者Aの選挙運動者であった。第一審判決は、被告人が本件選挙の選挙人であると…