判旨
憲法37条は、裁判所に対し、控訴審において控訴趣意書の提出期限前までに被告人へ弁護人選任に関する通知を行う義務を課しているものではない。
問題の所在(論点)
控訴審において、裁判所が被告人に対し控訴趣意書の提出期限前に弁護人選任に関する告知・通知を行う義務を負うか、また、その欠如が憲法37条に違反するか。
規範
憲法37条(被告人の権利)の規定は、裁判所に対して被告人への弁護人選任に関する告知・照会義務を課すものではない。刑事訴訟法上の手続においても、特段の規定がない限り、控訴趣意書の提出期限前までに弁護人選任の通知をなすべき義務を裁判所が負うとは解されない。
重要事実
被告人が控訴した事案において、控訴審裁判所は、控訴趣意書の提出期限前の相当な時期までに被告人に対し弁護人選任に関する通知を行わなかった。被告人側は、このような通知がなされなかったことは憲法37条に違反し、控訴審の手続として不当である旨を主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷判決(昭和24年11月30日)の趣旨に照らせば、憲法37条は裁判所に対して弁護人選任の告知義務を直接的に負わせる趣旨ではない。本件においても、控訴趣意書の提出期限前に弁護人選任の通知がなされなかった事実は認められるものの、法的義務のない事項を欠いたに過ぎず、適正な手続を害したものとはいえない。したがって、弁護人選任の通知がなかったことをもって、憲法違反や違法な手続があったと評価することはできない。
結論
憲法37条違反の主張は理由がなく、裁判所に告知義務はない。上告棄却。
実務上の射程
憲法上の権利としての弁護人依頼権と、裁判所の訴訟運営上の義務を切り離して考える際の根拠となる。ただし、実務上は刑事訴訟規則等により弁護人選任に関する教示が行われるため、本判例はあくまで「憲法上の告知義務」の存否に関する射程を持つものと理解すべきである。
事件番号: 昭和26(あ)2005 / 裁判年月日: 昭和27年12月9日 / 結論: 棄却
被告人が第一審裁判所の弁護人選任に対する通知に対し弁護人は私選する旨回答し且つ弁護人を私選し、原審においても国選弁護人の選任を請求せず自ら控訴趣意書を提出し、原審が選任した国選弁護人は原審法廷において異議なく被告人提出の控訴趣意書にもとずいて弁論しているときは、憲法三七条三項違反といえない。