判旨
判例違反を理由とする上告において、その前提となる事実が事実審の認定に反する場合には、上告理由として適法なものとは認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づく上告理由としての判例違反の主張が、事実審の認定しない事実を前提としている場合に、適法な上告理由となるか。
規範
最高裁判所に対する上告において、判例違反を主張する場合には、原判決(または原判決が維持した第一審判決)が認定した事実を前提としなければならない。
重要事実
被告人が詐欺罪等の罪に問われた事案において、弁護人が判例違反を理由に上告を申し立てた。しかし、弁護人が上告趣意において前提としていた「詐欺の事実」は、原審が是認した第一審判決では認定されていなかった。
あてはめ
本件における弁護人の主張は、事実審(第一審および控訴審)が認定していない事実を前提として判例違反を指摘するものである。上告審は事後審であり、原則として事実審が確定した事実を基礎に法の適用を審査するものであるから、前提事実が異なる主張は判例違反の主張として実質を欠くものといえる。
結論
本件上告は、事実審の認定に沿わない事実を前提とするものであり、適法な上告理由に当たらないため棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、判例違反を構成する際は必ず原判決の認定事実に拘束されることを示す。事実認定自体を争う場合は、刑訴法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認)の枠組みで論じる必要があり、判例違反の主張と混同してはならない。
事件番号: 昭和28(あ)3779 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反が主張されたとしても、その前提となる事実取調の請求が原審でなされた形跡がない場合には、上告理由は前提を欠くものとして棄却される。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告審において憲法違反(詳細な条文等は判決文からは不明)を主張した。しかし、記録上、原審において被告人または弁…
事件番号: 昭和28(あ)200 / 裁判年月日: 昭和28年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意において原判決が大審院の判例に違反すると主張する場合であっても、それが原審で主張・判断されず、かつ引用判例と事実関係を異にする場合には、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決は大審院の判例に違反するとして上告を申し立てた事案。しかし、当該判例違反の主張は原…
事件番号: 昭和26(あ)559 / 裁判年月日: 昭和27年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告適法性の要件として、判例違反を主張する場合には当該判例を具体的に特定する必要があり、その特定を欠く場合やその他の上告理由に該当しない主張は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた際、弁護人が提出した上告趣意書において末尾で「判例違反」に言及していた。しかし、具体的に…
事件番号: 昭和46(あ)1017 / 裁判年月日: 昭和48年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が判例の具体的摘示を欠く場合や、原審で主張・判断されていない憲法違反をいう場合などは、適法な上告理由にはあたらない。記録上、自白の任意性に疑いがない限り、憲法38条2項違反の主張も認められない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cおよびそれぞれの弁護人が上告を申し立てた事案である。被告人A…