判旨
上告適法性の要件として、判例違反を主張する場合には当該判例を具体的に特定する必要があり、その特定を欠く場合やその他の上告理由に該当しない主張は不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づく上告において、判例を具体的に特定せずに「判例違反」を主張することが適法な上告理由として認められるか、および規則253条の遵守が上告の適否にどのように影響するか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に基づき上告を申し立てる際、判例違反を主張する場合は刑事訴訟規則253条に従い、違反とされる判例を具体的に示さなければならない。具体的な特定を欠く主張や、同法405条各号に該当しない単なる事実誤認・量刑不当の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が上告を申し立てた際、弁護人が提出した上告趣意書において末尾で「判例違反」に言及していた。しかし、具体的にどの最高裁判所または大審院の判例に違反するのかという特定の記載がなかった。また、その他の主張内容についても、刑事訴訟法405条が定める上告理由(憲法違反または判例違反)に該当するものではなかった。
あてはめ
本件において弁護人は判例違反を主張しているものの、刑事訴訟規則253条が求める「判例の具体的提示」を欠いている。したがって、判例違反の主張は形式的に不備がある。加えて、記録を精査しても、職権で破棄すべき事由(刑事訴訟法411条)も認められない。そのため、本件上告は同法405条の定める適法な上告理由を何ら備えていないと評価される。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、刑事訴訟法414条・386条1項2号および3号により棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和44(あ)1332 / 裁判年月日: 昭和45年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において適法な上告理由となるためには、事実誤認や単なる法令違反の主張では足りず、判例違反を主張する場合には当該判例を具体的に示す必要がある。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起した事案において、弁護人は第一点から第三点までの上告趣意を提出した。その内容は、事実誤認の主張、単なる法令違反の主…
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造や上告理由の限定性を論じる際の基礎となる。特に、判例違反の主張には「具体的特定」という厳格な形式的要件が課せられている点、および411条の職権破棄事由がない限り不適法却下(棄却)を免れない実務運用を示す資料となる。
事件番号: 昭和28(あ)3447 / 裁判年月日: 昭和28年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、事実誤認、単なる法令・訴訟法違反、または量刑不当を主張する上告は棄却される。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人Aおよび被告人Bが提起した上告におい…
事件番号: 昭和26(れ)177 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下において、弁護人が主張した上告趣意が単なる量刑不当に帰する場合、それは適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は実質的に原判決の量刑が重すぎるという不当性を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和26(あ)1755 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法における上告理由の存否を判断したものであり、同法405条の上告理由に該当しない場合には、職権調査の必要性がない限り上告を棄却すべきであるとの判断を示した。 第1 事案の概要:被告人側は判示事項の詳細については不明な上告趣意を申し立てたが、最高裁判所は記録を精査した。その結果、弁…
事件番号: 昭和28(あ)3044 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反を理由とする上告において、その前提となる事実が事実審の認定に反する場合には、上告理由として適法なものとは認められない。 第1 事案の概要:被告人が詐欺罪等の罪に問われた事案において、弁護人が判例違反を理由に上告を申し立てた。しかし、弁護人が上告趣意において前提としていた「詐欺の事実」は、原…