判旨
上告審において適法な上告理由となるためには、事実誤認や単なる法令違反の主張では足りず、判例違反を主張する場合には当該判例を具体的に示す必要がある。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法における上告理由の適格性、特に「事実誤認」や「単なる法令違反」、および「具体的適示のない判例違反」の主張が適法な上告理由にあたるか。
規範
上告審において適法な上告理由として認められるためには、刑事訴訟法405条等の規定に基づき、憲法違反や判例違反などの事由を具体的に指摘しなければならない。具体性を欠く判例違反の主張や、単なる法令違反・事実誤認の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が上告を提起した事案において、弁護人は第一点から第三点までの上告趣意を提出した。その内容は、事実誤認の主張、単なる法令違反の主張、および具体的な判例の適示を伴わない当裁判所の判例違反の主張、さらには事案を異にする判例の引用による判例違反の主張であった。
あてはめ
弁護人が主張した事実誤認および単なる法令違反は、法律上の上告理由(刑訴法405条各号)に含まれない。また、判例違反をいう点についても、一方では具体的な判例を示しておらず、他方では引用された判例が本件と事案を異にしているため、上告理由としての具体性・適切性を欠いている。
結論
本件各上告趣意はいずれも適法な上告理由にあたらないため、刑訴法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
上告趣意書の作成実務において、上告理由を構成する各要件を厳格に吟味すべき指針となる。特に判例違反を主張する際には、射程の及ぶ具体的判例の特定が不可欠であることを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)559 / 裁判年月日: 昭和27年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告適法性の要件として、判例違反を主張する場合には当該判例を具体的に特定する必要があり、その特定を欠く場合やその他の上告理由に該当しない主張は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てた際、弁護人が提出した上告趣意書において末尾で「判例違反」に言及していた。しかし、具体的に…
事件番号: 昭和28(あ)713 / 裁判年月日: 昭和28年4月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審判決が適法に証拠調べを経た証拠に基づいて犯罪事実を認定している以上、これを確認した原判決に判例違反等の上告理由は認められない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、第一審判決の証拠調べおよび事実認定に誤りがあり、それを是認した原判決には判例違反があるとして上告した。しかし、第一審公判調書…
事件番号: 昭和26(れ)815 / 裁判年月日: 昭和26年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる量刑不当の主張にとどまり、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない場合、特段の職権調査の必要がなければ上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対し上告を提起したが、その趣意書の内容は、下級審の量刑が重すぎるという量刑不当の主張を主とするものであった。 第2…
事件番号: 昭和40(あ)1717 / 裁判年月日: 昭和40年2月24日 / 結論: 棄却
共謀共同正犯における共謀の事実は罪となるべき事実であるから、証拠によつてその内容が証明されなければならないが、右共謀の内容が証拠によつて認定できる以上、判決文には単に「共謀の上」と判示しても違法とはいえないことは、当裁判所の判例−昭和二九年(あ)第一〇五六号、同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一九頁−とす…
事件番号: 昭和46(あ)1017 / 裁判年月日: 昭和48年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が判例の具体的摘示を欠く場合や、原審で主張・判断されていない憲法違反をいう場合などは、適法な上告理由にはあたらない。記録上、自白の任意性に疑いがない限り、憲法38条2項違反の主張も認められない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cおよびそれぞれの弁護人が上告を申し立てた事案である。被告人A…