自白任意性欠如を理由とする違憲主張が「原判断不経由」とされた事例(なお書付き)
憲法38条
判旨
上告趣意が判例の具体的摘示を欠く場合や、原審で主張・判断されていない憲法違反をいう場合などは、適法な上告理由にはあたらない。記録上、自白の任意性に疑いがない限り、憲法38条2項違反の主張も認められない。
問題の所在(論点)
具体的な判例の摘示がない判例違反の主張や、原審で判断されていない憲法違反の主張が、刑訴法上の適法な上告理由にあたるか。
規範
刑法訴訟法上の上告理由として判例違反を主張する場合には、違反とされる判例を具体的に摘示しなければならない。また、憲法違反を主張する場合であっても、原審で主張・判断を経ておらず、かつ記録上その基礎となる事実(供述の任意性等)を疑うべき証跡がないときは、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人A、B、Cおよびそれぞれの弁護人が上告を申し立てた事案である。被告人Aの弁護人は憲法38条2項違反(自白の任意性)や判例違反等を主張したが、憲法違反については原審で判断されておらず、判例違反については具体的な判例の適示がなかった。被告人BおよびCの弁護人も同様に判例違反や事実誤認等を主張したが、適法な上告理由としての要件を満たしていなかった。
あてはめ
本件において、被告人側の主張する判例違反は、いずれも具体的な判例の摘示を欠いている。また、被告人Aが主張する憲法38条2項違反については、原審において主張および判断がなされていない。さらに、記録を精査しても、所論の供述(自白)の任意性を疑うべき証跡は存在しない。その他の主張も、事実誤認や量刑不当といった刑訴法405条の定める上告理由に該当しない事項であった。
事件番号: 昭和31(あ)4343 / 裁判年月日: 昭和32年4月5日 / 結論: 棄却
私文書偽造罪の判示として「行使の目的を以て」なる文言の記載がなくとも判文の全体からその趣旨が認め得られるときは、判示として欠くるところはない。
結論
本件各上告は、いずれも適法な上告理由にあたらないため、棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、判例違反を理由とする場合は対象判例を特定すべきこと、および憲法違反の主張は原則として原審での排斥が必要であることを示す手続的判断である。実務上は、上告理由の形式的要件を充足しているかを確認するための参照事例となる。
事件番号: 昭和28(あ)3044 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反を理由とする上告において、その前提となる事実が事実審の認定に反する場合には、上告理由として適法なものとは認められない。 第1 事案の概要:被告人が詐欺罪等の罪に問われた事案において、弁護人が判例違反を理由に上告を申し立てた。しかし、弁護人が上告趣意において前提としていた「詐欺の事実」は、原…
事件番号: 昭和47(あ)789 / 裁判年月日: 昭和47年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反の主張が実質的に判例変更を求めるものである場合や、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人は、憲法違反および量刑不当を理由として上告を申し立てた。しかし、憲法違反の主張は実質的に従来の最高裁判例の変更を求める内容であり、量刑不当の主張は法定制限…
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…
事件番号: 昭和44(あ)1332 / 裁判年月日: 昭和45年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において適法な上告理由となるためには、事実誤認や単なる法令違反の主張では足りず、判例違反を主張する場合には当該判例を具体的に示す必要がある。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起した事案において、弁護人は第一点から第三点までの上告趣意を提出した。その内容は、事実誤認の主張、単なる法令違反の主…