判旨
第一審判決が適法に証拠調べを経た証拠に基づいて犯罪事実を認定している以上、これを確認した原判決に判例違反等の上告理由は認められない。
問題の所在(論点)
第一審判決が適法な証拠調べに基づき事実認定を行っている場合に、それを是認した原判決に対して事実誤認や判例違反を理由とする上告(刑訴法405条)が認められるか。
規範
上告審において原判決の違法を主張するためには、前提となる第一審判決の証拠調べ手続が刑事訴訟法および刑事訴訟規則に則り適法に行われ、それに基づく事実認定に合理性が認められる必要がある。
重要事実
被告人および弁護人は、第一審判決の証拠調べおよび事実認定に誤りがあり、それを是認した原判決には判例違反があるとして上告した。しかし、第一審公判調書の記載を確認したところ、第一審判決は適法な証拠調べを経た証拠に基づき犯罪事実を認定していた。
あてはめ
第一審公判調書の記載によれば、刑訴規則44条の規定に照らしても、第一審判決の手続は適法である。適法な証拠調べに基づき犯罪事実が認定されている以上、原判決がこれを是認したことに判例違反があるとする主張は、その前提を欠くものといえる。また、量刑の不当は刑訴法405条の上告理由に該当しない。
結論
本件上告には刑訴法405条の上告理由がなく、また同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の審査範囲に関する基本的事例である。第一審の証拠調べ手続の適法性が公判調書により確認される場合、事実認定を争う主張は上告理由として排斥されることを示している。
事件番号: 昭和28(あ)1420 / 裁判年月日: 昭和28年7月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】先行する勾留の不法は、それ自体が原判決自体の違法を構成するものではなく、刑訴法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反および判例違反等を理由に上告した事案。上告趣意において、事実誤認や証拠取捨選択の不当を主張するとともに、被告人は勾留の不法を訴え、これを理由として…
事件番号: 昭和44(あ)1332 / 裁判年月日: 昭和45年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において適法な上告理由となるためには、事実誤認や単なる法令違反の主張では足りず、判例違反を主張する場合には当該判例を具体的に示す必要がある。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起した事案において、弁護人は第一点から第三点までの上告趣意を提出した。その内容は、事実誤認の主張、単なる法令違反の主…
事件番号: 昭和28(あ)3044 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反を理由とする上告において、その前提となる事実が事実審の認定に反する場合には、上告理由として適法なものとは認められない。 第1 事案の概要:被告人が詐欺罪等の罪に問われた事案において、弁護人が判例違反を理由に上告を申し立てた。しかし、弁護人が上告趣意において前提としていた「詐欺の事実」は、原…
事件番号: 昭和28(あ)1574 / 裁判年月日: 昭和30年1月25日 / 結論: 棄却
検察官が書面について証拠調の請求をして立証趣旨を述べ、裁判所からその証拠調の請求について意見を求められたのに対し、被告人から異議がない旨の陳述をし、さらに右証拠調実施後、裁判所から反証の取調の請求等により、証拠の証明力を争うことができる旨を告げられたのに対しても、被告人において別にないと答えた場合においては、被告人はそ…