判旨
上告趣意において原判決が大審院の判例に違反すると主張する場合であっても、それが原審で主張・判断されず、かつ引用判例と事実関係を異にする場合には、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
原審で主張されず判断も受けていない事項、および事実関係の異なる判例の引用に基づく「判例違反」の主張が、刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑訴法405条の上告理由として判例違反を主張するためには、引用される判例が本件と事実関係を共通にしていることが必要であり、また、原則として原審において主張され判断を受けた事項であることを要する。
重要事実
被告人の弁護人が、原判決は大審院の判例に違反するとして上告を申し立てた事案。しかし、当該判例違反の主張は原審において主張されておらず、原審の判断も受けていなかった。さらに、所論が引用する大審院判例は、本件とは全く事実関係が異なるものであった。
あてはめ
本件の上告趣意は、原審において主張も判断もされていない事項に基づいている。また、引用された大審院判例は本件と全く事実関係を異にするため、判例違反を論じる前提を欠いている。したがって、判例違反との主張は失当であり、刑訴法405条の定める上告理由には当たらない。また、記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき刑訴法411条の事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、不適法なものとして棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由の限定性を示す事例。判例違反を理由とする上告においては、射程が及ぶ程度に事実関係が類似していることが前提となる。答案上は、上告理由の有無を検討する際の消極的な当てはめの参考となる。
事件番号: 昭和28(あ)3044 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反を理由とする上告において、その前提となる事実が事実審の認定に反する場合には、上告理由として適法なものとは認められない。 第1 事案の概要:被告人が詐欺罪等の罪に問われた事案において、弁護人が判例違反を理由に上告を申し立てた。しかし、弁護人が上告趣意において前提としていた「詐欺の事実」は、原…
事件番号: 昭和26(あ)3114 / 裁判年月日: 昭和28年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として具体的な判例の摘示がない主張や、単なる法令違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、適法な証拠調べを経た証拠に基づき認定された事実に重大な誤認等がない限り、職権破棄の事由も認められない。 第1 事案の概要:弁護人が、第一審における証拠書類および証拠物の取り扱い…
事件番号: 昭和26(れ)2228 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
別件についての原審相被告人Aの弁護人の上告論旨引用は許されない。
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…
事件番号: 昭和26(れ)638 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条所定…