判旨
上告理由として具体的な判例の摘示がない主張や、単なる法令違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。また、適法な証拠調べを経た証拠に基づき認定された事実に重大な誤認等がない限り、職権破棄の事由も認められない。
問題の所在(論点)
具体的な判例の摘示がない判例違反の主張や単なる法令違反の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。また、適法な証拠調べを経た証拠に基づく認定がなされている場合に職権破棄がなされるべきか。
規範
1. 刑事訴訟法405条の上告理由とするためには、具体的な判例を摘示してこれに相反することを主張する必要があり、単なる法令違反の主張や判例を特定しない抽象的な主張は不適法である。2. 刑事訴訟法411条による職権破棄は、著しく正義に反すると認められる事由がある場合に限られる。
重要事実
弁護人が、第一審における証拠書類および証拠物の取り扱いに関して法令違反がある旨、ならびに判例違反がある旨を主張して上告を申し立てた。しかし、具体的な違反判例の摘示はなされていなかった。
あてはめ
本件において、弁護人が主張する法令違反については、第一審の公判調書および記録を検討すれば、証拠書類や証拠物はいずれも適法な証拠調べを経ていると認められる。また、判例違反の主張についても、具体的に相反する判例を摘示していない。したがって、405条の上告理由を具備しておらず、かつ、記録上も411条を適用して破棄すべき事由は見当たらない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、判例違反を主張する際には具体的な判例(判例集の巻号頁等)の特定が不可欠であることを示す。実務上、上告理由の適格性を厳格に判断する際の根拠となる。
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…
事件番号: 昭和25(あ)2906 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、また職権で破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原審の判断に対し訴訟法違反を主張して上告を申し立てた事案。なお、具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明である。 第2 問題の…