判旨
法律が廃止された後も、当該法律の附則に基づき、廃止前の違反行為を処罰することは、憲法上の適正手続や刑罰不遡及の原則に反せず合憲である。
問題の所在(論点)
法律が失効または廃止された後に、その附則の経過規定に基づき廃止前の違反行為を処罰することは、憲法31条(適正手続)や39条(刑罰不遡及・二重処罰禁止)に反しないか。
規範
法律が廃止される際、その附則において「廃止前にした行為の処罰については、なお従前の例による」旨の規定を設けることは、立法府の裁量に属し、憲法の各条項(31条、39条等)に違反するものではない。
重要事実
被告人が臨時物資調整法違反の罪で起訴されたが、同法は有効期間の満了により廃止された。しかし、同法附則第2項但書には、法の失効後も失効前の行為については処罰を継続する旨の経過規定が置かれていた。弁護人は、廃止された法律に基づき処罰を継続することは憲法違反であるとして上告した。
あてはめ
判決文によれば、臨時物資調整法附則第2項但書の規定は、過去の大法廷判決(昭和26年5月30日判決等)の趣旨に照らし、憲法に違反しないことが明らかである。法律が社会情勢の変化により廃止されたとしても、その有効期間中になされた違法行為の責任を追及することは、法の連続性と実効性を確保する観点から正当な立法目的といえる。したがって、附則による処罰の継続は合理的であり、憲法が保障する適正な手続や不遡及の原則を侵すものではないと解される。
結論
臨時物資調整法附則第2項但書は違憲ではなく、廃止前の行為を処罰することは適法であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
限時法の失効後や法律の改廃時における経過規定の合憲性を基礎付ける判例である。答案上では、いわゆる「法律の変更」があった場合に、刑法6条の例外として附則の効力を肯定する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)894 / 裁判年月日: 昭和26年5月15日 / 結論: 棄却
所論の臨時物資需給調整法附則第二項(昭和二三年三月三一日法律一六号、同二四年三月三一日法律二一号による改正後のもの)及び昭和二四年七月一五日農林省令第六八号(加工水産物配給規則一部改正)同二五年三月二七日同省令第二七号(同規則廃止)各附則二項は同法律及び同規則改正廃止前に行われた違反行為に対しては、その改正廃止後も改正…
事件番号: 昭和25(あ)1669 / 裁判年月日: 昭和27年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】限時法の性質を有する法令が廃止された場合であっても、附則に「改正前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」旨の経過規定があるときは、刑の廃止(刑訴法411条5号等)には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が臨時物資需給調整法に基づく薪炭需給調整規則に違反する行為を行ったが、その後…
事件番号: 昭和27(あ)4912 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】臨時物資需給調整法に基づく石油製品配給規則等が失効した場合であっても、法律の附則に「失効前の行為に対する罰則の適用については、なおその効力を有する」旨の経過規定があるときは、刑法6条(刑の廃止)には当たらず、処罰は維持される。 第1 事案の概要:被告人は、当時の「石油製品配給規則」等に違反する行為…
事件番号: 昭和29(あ)738 / 裁判年月日: 昭和29年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律に基づき定められた規則等が廃止された場合であっても、経過規定等により刑の廃止にあたらないと解される場合には、刑法6条の「刑の変更」や刑訴法337条2号の「刑の廃止」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人らは、臨時物資需給調整法および石油製品配給規則に違反したとして起訴された。原審判決後、当…
事件番号: 昭和25(れ)1046 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
所論昭和二五年三月二七日農林省令第二七号附則の趣旨は加工水産物配給規則廃止前に行われた違反行為に対しては同規則廃止後も廃止前に行われた違反行為の罰則に関する範囲においては、これを廃止しない趣旨であつて、一旦廃止して更に罰則を設けるという趣旨でない故所論違憲論は前提を欠き採用できない。