所論の臨時物資需給調整法附則第二項(昭和二三年三月三一日法律一六号、同二四年三月三一日法律二一号による改正後のもの)及び昭和二四年七月一五日農林省令第六八号(加工水産物配給規則一部改正)同二五年三月二七日同省令第二七号(同規則廃止)各附則二項は同法律及び同規則改正廃止前に行われた違反行為に対しては、その改正廃止後も改正廃止前に行われた違反行為の罰則に関する範囲においてはこれを改正廃止しない趣旨であつて、一旦廃止して更に改めて罰則を設けるという趣旨ではない。(昭和二五年(れ)第一〇四六号同二六年二月二七日第三小法廷判決参照)。
臨時物資需給調整法附則第二項、農林省令第二七号附則第二項所定の「規則廃止前にした行為に対する罰則の適用については………従前の例による」の趣旨
臨時物資需給調整法(昭和24年法律21号による改正後のもの)附則2項,昭和25年3月27日農林省令27号附則2項
判旨
法律や規則の改正・廃止に際し、附則で改正前の違反行為に対し引き続き罰則を適用する旨を定めることは、過去の行為に新法を遡及適用するものではなく、憲法39条に違反しない。
問題の所在(論点)
法律や規則が改正・廃止された後に、附則の規定に基づいて改正・廃止前の行為を処罰することが、憲法39条の遡及処罰禁止の原則に抵触するか。
規範
法律又は規則が改正・廃止される場合において、附則により「改正・廃止前に行われた違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による(または改正・廃止しない)」旨を定めることは、当該違反行為に対して旧来の罰則を維持する趣旨である。これは、一旦罰則を廃止した後に改めて新設し、それを過去の行為に遡及適用するものではないため、憲法39条の禁ずる遡及処罰には当たらない。
重要事実
被告人は臨時物資需給調整法及び加工水産物配給規則に違反する行為を行った。その後、同法及び同規則は改正・廃止されたが、それぞれの附則において、改正・廃止前に行われた行為に対する罰則の適用については、改正・廃止後も依然として従前の規定を適用し、処罰する旨の規定が置かれていた。上告人は、このような附則による処罰の維持は、憲法39条が禁じる事後刑の遡及適用にあたると主張した。
事件番号: 昭和28(あ)2873 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律が廃止された後も、当該法律の附則に基づき、廃止前の違反行為を処罰することは、憲法上の適正手続や刑罰不遡及の原則に反せず合憲である。 第1 事案の概要:被告人が臨時物資調整法違反の罪で起訴されたが、同法は有効期間の満了により廃止された。しかし、同法附則第2項但書には、法の失効後も失効前の行為につ…
あてはめ
本件各附則(臨時物資需給調整法附則2項、農林省令附則2項等)は、法規の改正・廃止後であっても、その改正・廃止前に行われた違反行為に限定して、その罰則の範囲内では改正・廃止をしないという趣旨を明文化したものである。したがって、これは新たに罰則を設けて過去の行為に遡って適用する性質のものではなく、行為時に存在した罰則をそのまま維持・継続させているに過ぎない。ゆえに、被告人が主張するような「遡及適用」という前提自体が成立しないと解される。
結論
本件附則による処罰の維持は、新法の遡及適用には当たらず、憲法39条に違反しない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
法改正時の経過措置(限時法的な運用)の合憲性を基礎づける判例である。答案上は、法令の改廃に伴い「なお従前の例による」との附則がある場合、憲法39条違反の抗弁を退ける論拠として活用する。実効的な処罰を維持する必要性から、改正前の行為を捕捉し続ける立法の合理性を肯定する枠組みとして位置づけられる。
事件番号: 昭和25(あ)1669 / 裁判年月日: 昭和27年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】限時法の性質を有する法令が廃止された場合であっても、附則に「改正前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」旨の経過規定があるときは、刑の廃止(刑訴法411条5号等)には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が臨時物資需給調整法に基づく薪炭需給調整規則に違反する行為を行ったが、その後…
事件番号: 昭和27(あ)1337 / 裁判年月日: 昭和28年11月24日 / 結論: 棄却
所論臨時物資需給調整法(昭和二一年法律第三二号以下旧法という)附則中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十四年四月一日」に改めた「臨時物資需給調整法の一部を改正する法律」(昭和二三年三月三一日法律第一六号、以下新法という)は、旧法の失効時期を延期して旧法の内容をそのまゝ新法の内容として存続せしめたものに外ならないのである…
事件番号: 昭和25(れ)1046 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
所論昭和二五年三月二七日農林省令第二七号附則の趣旨は加工水産物配給規則廃止前に行われた違反行為に対しては同規則廃止後も廃止前に行われた違反行為の罰則に関する範囲においては、これを廃止しない趣旨であつて、一旦廃止して更に罰則を設けるという趣旨でない故所論違憲論は前提を欠き採用できない。
事件番号: 昭和29(あ)738 / 裁判年月日: 昭和29年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律に基づき定められた規則等が廃止された場合であっても、経過規定等により刑の廃止にあたらないと解される場合には、刑法6条の「刑の変更」や刑訴法337条2号の「刑の廃止」には該当しない。 第1 事案の概要:被告人らは、臨時物資需給調整法および石油製品配給規則に違反したとして起訴された。原審判決後、当…