判旨
所在不明により公判期日に尋問できない証人の検察官面前調書は、憲法37条2項に反せず、刑訴法321条1項2号(旧1号)により証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
証人が所在不明のために公判期日で尋問できない場合、その供述を記載した書面を証拠とすることは、憲法37条2項(証人尋問権・対質権)に違反するか。また、刑訴法321条1項2号(旧1号)前段による証拠採用の可否が問題となる。
規範
憲法37条2項は被告人の証人尋問権を保障しているが、証人が所在不明等の理由により公判期日において尋問することができない場合には、例外的に書面による証拠調べを行うことが許容される。刑訴法321条1項2号(旧1号)前段の規定は、この例外を定めたものであり合憲である。
重要事実
被告人の公判において、重要な証人であるAが所在不明であった。このため、公判期日においてAを尋問することが不可能な状態となった。裁判所は、検察官が作成したAの供述調書(検面調書)を証拠として採用し、有罪判決の基礎とした。被告人側は、これが憲法37条2項に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、証人Aは所在不明の状態にあり、物理的に公判期日での尋問が不可能な状況にあった。このような客観的事由がある場合、対質・反対尋問の機会を付与できないことはやむを得ないといえる。したがって、刑訴法321条の規定に基づき、その供述を記載した書面を証拠とすることは適法な手続であると解される。
結論
証人が所在不明で尋問不能な場合、検面調書の証拠採用は憲法37条2項に違反せず、適法である。上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞例外のうち、供述不能(所在不明)を理由とする検面調書の証拠能力の合憲性を肯定した判例である。答案上は、伝聞法則の例外規定が憲法37条2項の対質権・反対尋問権を侵害しないかという文脈で、必要性と信憑性の代替的保障を念頭に置きつつ、本判例を引用して合憲性を簡潔に記述する際に用いる。
事件番号: 昭和28(あ)5170 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項の証人審問権は、公判で喚問された証人への反対尋問の機会を保障するものであり、所定の要件を満たす裁判官面前調書の証拠能力を認める刑訴法321条1項1号は憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、公判外で裁判官により作成された証人尋問調書(刑訴法227条、228条に基づくもの)につ…