判旨
控訴審が第1審判決を破棄し自判する場合において、第1審の刑と比較して重くなければ不利益変更禁止の原則に反しない。また、訴訟記録や証拠に基づき直ちに判決できると認めるときは、差戻しをせず自ら判決を下すことが可能である。
問題の所在(論点)
1. 控訴審が第1審判決を破棄して自判した刑が、第1審の刑より重くない場合に不利益変更禁止(刑訴法402条)に抵触するか。 2. 控訴審が差戻しをせず、訴訟記録等に基づき自ら判決すること(刑訴法400条但書)の適否。
規範
1. 刑事訴訟法402条の不利益変更禁止の原則は、被告人が控訴した事件等について、原判決の刑より重い刑を科することを禁じるものである。被告人にとって刑が重くなっていない限り、同原則に違反しない。 2. 刑事訴訟法400条但書に基づき、控訴裁判所が第1審判決を破棄する場合において、訴訟記録および第1審で取り調べた証拠により直ちに判決ができると認めるときは、自判(自ら判決をすること)が可能である。
重要事実
被告人が控訴した事件において、控訴審(原控訴裁判所)が第1審判決を破棄した上で、自ら判決(自判)を行った。この際、控訴審が言い渡した主文の刑は、第1審判決の主文の刑と比較して重いものではなかった。弁護人はこれを訴訟法違反として上告した。
あてはめ
1. 本件において、原判決(控訴審)の主文の刑は第1審判決のそれと比較して重くない。したがって、被告人に不利益な変更を加えたとは認められない。 2. 控訴裁判所が第1審判決を破棄する場合、訴訟記録や証拠によって直ちに判決が可能であると判断できるときは、差戻しを要さず自判することができる。本件ではそのような状況にあったと認められるため、自判の手続きに違法はない。
結論
控訴審が第1審より重くない刑を自ら言い渡すことは、不利益変更禁止の原則に違反せず、また自判の要件を満たす限り適法である。
実務上の射程
不利益変更禁止の原則の適用場面において、刑の軽重の比較基準が「主文の刑」であることを確認する際に参照すべき。また、控訴審の自判権(刑訴法400条但書)の行使が、記録上明白な事実に基づく場合に広く認められることを示す基本的な判示である。
事件番号: 昭和42(あ)2574 / 裁判年月日: 昭和43年4月26日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】判決において、適用罰条に規定されていない種類の刑を言い渡し、かつ理由中で選択した刑種と主文の刑種が矛盾することは、法令適用の誤りおよび理由齟齬の違法に該当し、原判決を破棄すべき事由となる。 第1 事案の概要:被告人に対し、第一審判決が刑法211条前段(業務上過失致死傷罪)を適用し、禁錮刑を選択した…