余罪を実質上処罰したものとは認められない旨の原判断に誤りはないとして、憲法三一条、三八条三項、三九条違反及び判例違反の主張を「欠前提」とした事例
憲法31条,憲法38条3項,憲法39条
判旨
余罪を量刑の資料として考慮することは、実質的に当該余罪を処罰する趣旨でない限り、憲法31条、38条3項、39条に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が起訴されていない「余罪」を量刑の資料として考慮することが、憲法31条、38条3項、39条に違反し、実質的な処罰にあたるか。
規範
被告人の余罪を量刑の資料として考慮することは、それが被告人の性格、経歴、犯罪の動機、態様等の情状を推認するための資料にとどまる限り許容される。しかし、被告人が起訴されていない別罪について、これを実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは、適正な手続きによらずに刑罰を科すことになり許されない。
重要事実
第一審判決において、被告人の余罪とされる事実が量刑の資料として考慮された。これに対し弁護人は、当該余罪の考慮が憲法31条(適正手続き)、38条3項(自白の証拠能力)、39条(二重処罰の禁止等)に違反し、かつ判例に違反するものであるとして上告した。
あてはめ
本件において、第一審が所論の事実(余罪)を認定し、これを実質上処罰する趣旨で量刑の資料として考慮した事実は認められない。したがって、弁護人が主張する「実質的な処罰」という前提を欠いており、憲法違反や判例違反の主張には理由がないと判断される。
結論
余罪を実質上処罰する趣旨で量刑に反映させたとは認められないため、違憲・違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
答案上、余罪の考慮が許される限界(「実質的に処罰する趣旨」か否か)を論じる際の論拠として用いる。被告人の主観的事情や情状を補強する範囲を超え、別罪の刑罰を上乗せする意図がある場合には違法となることを示す基準として重要である。
事件番号: 昭和51(あ)1207 / 裁判年月日: 昭和52年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の余罪を量刑上考慮することは、これを実質的に処罰する趣旨ではなく、単に量刑の一情状として考慮するにとどまる限り、憲法31条に違反せず許容される。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実以外の余罪の存在について、原審が量刑の判断において考慮した。これに対し弁護人は、余罪を量刑上考慮することは…
事件番号: 昭和50(あ)510 / 裁判年月日: 昭和50年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されないが、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様、目的等の情状を推知するための資料とすることは憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)について、原判決が量刑上考慮したことに対し、弁護人は、これが実…
事件番号: 昭和50(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和50年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない余罪を量刑の資料として考慮することは、それが単なる被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的等の情状を推知するための資料にとどまる限り許容される。 第1 事案の概要:被告人が自動車を運転し交通事故を起こした等の本件被告事件において、原判決は量刑の判断にあたり、被告人が飲酒の影響が残ってい…