余罪を実質上処罰したものでないとして憲法三一条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法31条
判旨
被告人の余罪を量刑上考慮することは、これを実質的に処罰する趣旨ではなく、単に量刑の一情状として考慮するにとどまる限り、憲法31条に違反せず許容される。
問題の所在(論点)
未起訴の余罪を量刑上の事情として考慮することが、憲法31条(適正手続)に違反し許されないのではないか。
規範
余罪を量刑の際に考慮することは、これを実質的に処罰する趣旨で考慮することは許されないが、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、態様等の量刑の一情状として考慮することは許容される。
重要事実
被告人が起訴された事実以外の余罪の存在について、原審が量刑の判断において考慮した。これに対し弁護人は、余罪を量刑上考慮することは実質的な処罰にあたり、正当な手続なしに刑罰を科されないとする憲法31条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は指摘された余罪の事実を「量刑の一情状」として考慮したにすぎないものと認められる。これは、余罪について被告人を実質的に処罰する趣旨でなされたものとは区別されるべき性質のものである。したがって、原審の判断プロセスにおいて、証人採否等の自由裁量の範囲を逸脱した不合理な点は認められない。
事件番号: 昭和50(あ)510 / 裁判年月日: 昭和50年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されないが、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様、目的等の情状を推知するための資料とすることは憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)について、原判決が量刑上考慮したことに対し、弁護人は、これが実…
結論
余罪を量刑の一情状として考慮することは憲法31条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事実務および答案作成においては、余罪を量刑判断に用いる際の限界を示す基準となる。答案では「実質的処罰」にあたるか「情状の考慮」にとどまるかを、余罪の内容、件数、それらが宣告刑に与えた影響の程度から論理的に区別して論じる必要がある。
事件番号: 昭和46(あ)72 / 裁判年月日: 昭和46年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の過失の態様を明らかにするため、犯罪事実に密接に関連する事実を量刑上の情状として考慮することは、直ちに余罪を実質的に処罰する趣旨とはいえず、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、業務上過失傷害の罪で起訴された。原判決は、被告人が酒酔いと睡気により正常な運転が困難な状態であった…