余罪を実質上処罰したものではないとして、判例違反及び憲法三一条、三八条三項、三九条違反の主張が「欠前提」とされた事例
憲法31条,憲法32条,憲法39条
判旨
被告人の余罪を量刑の資料として考慮することは、それが実質的に余罪を処罰する趣旨でなされない限り、憲法や刑訴法に違反しない。
問題の所在(論点)
確定判決を経ていない余罪を量刑の資料として考慮することが、実質的な余罪の処罰にあたり、適正な量刑判断の枠組みを逸脱するか否か。
規範
余罪を量刑の資料に供することは、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、態様などの犯情を推知するための「一情状」として考慮するにとどまるべきであり、確定判決を経ていない事実を実質的に処罰する趣旨で重く処罰することは許されない。
重要事実
被告人が犯した罪とは別に、所論において指摘された「事実(余罪)」が存在した。原審は、この事実を量刑判断に際して考慮した。これに対し弁護人は、当該余罪を実質的に処罰する趣旨で考慮しており、不当に重い刑が科されたとして、憲法31条(適正手続)、38条3項(自白の証拠能力)、39条(二重処罰の禁止等)および判例違反を理由に上告した。
あてはめ
原判決の判文を精査すると、指摘された事実はあくまで量刑のための一情状として考慮されているにすぎない。これを独立した犯罪事実として認定(余罪認定)し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料とした形跡は認められない。したがって、余罪を理由に被告人を不当に重く処罰したものとは評価できない。
結論
余罪を一情状として考慮することは適法であり、実質的な処罰にあたらないため、本件上告を棄却する。
実務上の射程
余罪の量刑考慮に関するリーディングケースである。答案上は、(1)犯情を推知するための情状として考慮することは許されるが、(2)実質的に余罪を処罰する趣旨で考慮することは、告知・聴聞を経ていない事実を処罰する点において適正手続(憲法31条等)に反し許されない、という二段階の構成で用いる。
事件番号: 昭和46(あ)342 / 裁判年月日: 昭和46年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未決の余罪を量刑の資料として考慮することは、それが当該被告事件の情状を推認するための資料にとどまり、実質的にその余罪を処罰する趣旨でない限り、憲法31条、39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された被告事件の公判において、原審(控訴審)は別件の起訴状謄本等を証拠として採用し、関係証人…
事件番号: 昭和50(あ)510 / 裁判年月日: 昭和50年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されないが、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様、目的等の情状を推知するための資料とすることは憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)について、原判決が量刑上考慮したことに対し、弁護人は、これが実…
事件番号: 昭和61(あ)1387 / 裁判年月日: 昭和62年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実(余罪)を、実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されない。もっとも、単なる情状として考慮することは、不告不理の原則や適正手続きに反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実以外のいわゆる「余罪」について、第一審判決が量刑の資料として考慮した。弁護人は、こ…