憲法三八条三項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法38条3項
判旨
起訴されていない犯罪事実(余罪)を、実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されない。もっとも、単なる情状として考慮することは、不告不理の原則や適正手続きに反しない。
問題の所在(論点)
起訴されていない余罪を量刑の資料として考慮することが、不告不理の原則および憲法31条(適正手続きの保障)に違反しないか。
規範
被告人の余罪を量刑の資料として考慮する場合、それが実質的に当該余罪を処罰する趣旨でなされることは、不告不理の原則(憲法31条)に反し許されない。ただし、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様などの情状を推認するための資料として考慮することは妨げられない。
重要事実
被告人が起訴された事実以外のいわゆる「余罪」について、第一審判決が量刑の資料として考慮した。弁護人は、これが実質的に余罪を処罰するものであり、不告不理の原則に反して憲法31条に違反すると主張して上告した。判決文からは、具体的な余罪の内容や原判決の詳細は不明である。
あてはめ
本件において、第一審判決が指摘した余罪に関する事実は、被告人を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供されたものではないことが明らかである。したがって、被告人の防御権を侵害するような実質的な処罰を伴う評価はなされていないと判断される。
結論
余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料としたものではないため、憲法31条等に違反せず、上告を棄却する。
実務上の射程
余罪の量刑考慮の限界(処罰禁止・情状考慮許容)を示す。答案では「実質的に処罰する趣旨」か、それとも「犯情の悪質性や再犯可能性を示す情状」としての考慮かを区別する際に引用する。特に否定的な考慮(実質的処罰)にあたる場合には適正手続き違反となることを論じる際に用いる。
事件番号: 昭和51(あ)436 / 裁判年月日: 昭和51年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の余罪を量刑の資料として考慮することは、それが実質的に余罪を処罰する趣旨でなされない限り、憲法や刑訴法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪とは別に、所論において指摘された「事実(余罪)」が存在した。原審は、この事実を量刑判断に際して考慮した。これに対し弁護人は、当該余罪を実質的…
事件番号: 昭和44(あ)908 / 裁判年月日: 昭和44年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実であっても、それが本件起訴にかかる犯罪事実の情状として認定され、量刑の資料とされるにすぎない場合は、憲法31条、39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事起訴された事案において、原判決が起訴されていない一定の事実を認定した。これに対し弁護側は、当該事実を量刑の資料…