審判の対象とならない事実を量刑上考慮したとして違憲(三一条違反)をいう論旨が不適法とされた事例
憲法31条
判旨
被告人の有罪が確定していない余罪を、量刑の資料として考慮すること自体は許されるが、これを実質的に処罰する趣旨で考慮することは、刑事訴訟の原則に反し許されない。
問題の所在(論点)
起訴されていない事実(余罪)を量刑の資料として考慮することが許されるか。また、それが実質的な処罰に至っている場合に、憲法31条等の適正手続に違反するか。
規範
量刑において、起訴されていない別罪(余罪)を考慮することは、単に被告人の性格、経歴、犯罪の動機、態様等を判断するための資料とする範囲内であれば許容される。しかし、当該余罪を実質的に処罰する趣旨で刑を重くすることは、適正な手続きを経ていない事実について刑罰を科すことになり、憲法31条等の趣旨に反するため許されない。
重要事実
被告人が起訴された事実について有罪判決を受けた際、判決文中に起訴されていない他の事実についての言及があった。弁護人は、これが「余罪を認定して処罰したものである」と主張し、適正な手続きを欠く違憲(憲法31条違反)な量刑であるとして上告した。
あてはめ
本件において、原判決の文言を精査すると、指摘された事実はあくまで量刑判断の前提となる情状として触れられたに過ぎない。原判決が当該事実を「独立した犯罪として認定し、これに対する刑罰を科した(余罪として認定した)」という趣旨ではないことは判文上明らかである。したがって、被告人の主張はその前提を欠いている。
結論
余罪を単なる情状資料として考慮することは許されるが、本件では実質的な処罰には当たらない。したがって、違憲の主張は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の答案においては、量刑における余罪考慮の限界(「情状資料としての考慮」と「実質的処罰」の峻別)を示す際の標準的な規範として活用する。特に、被告人の犯行の反復性や性格を示す資料として用いる場合の許容範囲を議論する際に必須の判例である。
事件番号: 昭和46(あ)342 / 裁判年月日: 昭和46年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】未決の余罪を量刑の資料として考慮することは、それが当該被告事件の情状を推認するための資料にとどまり、実質的にその余罪を処罰する趣旨でない限り、憲法31条、39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された被告事件の公判において、原審(控訴審)は別件の起訴状謄本等を証拠として採用し、関係証人…
事件番号: 昭和61(あ)1387 / 裁判年月日: 昭和62年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実(余罪)を、実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されない。もっとも、単なる情状として考慮することは、不告不理の原則や適正手続きに反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実以外のいわゆる「余罪」について、第一審判決が量刑の資料として考慮した。弁護人は、こ…