判旨
未起訴の事実を量刑の資料として考慮することは、それが実質的に当該事実を処罰する趣旨でない限り、憲法31条に違反しない。
問題の所在(論点)
起訴されていない事実を量刑の資料として考慮することが、憲法31条の定める適正手続の保障に反し許されないか。また、実質的な処罰にあたるか否かの判断基準が問題となる。
規範
裁判所が量刑を決定する際、起訴されていない事実を認定し、これを実質的に処罰する趣旨で量刑の資料として考慮することは、適正手続の観点から許されない。しかし、単に犯行の情状を認定するための資料として考慮するにとどまり、別罪として処罰する趣旨でないのであれば、憲法31条等の適正手続規定には抵触しない。
重要事実
被告人が起訴された事実以外の事実(未起訴事実)について、第一審判決が判文中で言及した。弁護人は、この認定が実質的に未起訴事実を処罰する趣旨で量刑資料に供されたものであり、憲法31条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審の判示内容は、未起訴事実を独立した犯罪として処罰する趣旨ではなく、あくまで起訴事実に関する量刑を決定するための情状として考慮したものと認められる。原審が「実質上処罰する趣旨のもとに量刑の資料に考慮したものとは認められない」とした判断は相当であり、手続上の違法は存在しない。
結論
未起訴事実を実質的に処罰する趣旨で量刑に用いたとは認められないため、憲法31条違反には当たらず、上告は棄却される。
実務上の射程
余罪の考慮に関するリーディングケースの一つ。答案上では、余罪を被告人の性格、経歴、犯行の動機や態様などの「情状」として考慮することは許容されるが、余罪そのものを処罰する目的で重く処断することは、二重処罰の禁止や告知・聴聞の機会欠如の観点から許されないとする文脈で使用する。
事件番号: 昭和44(あ)908 / 裁判年月日: 昭和44年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実であっても、それが本件起訴にかかる犯罪事実の情状として認定され、量刑の資料とされるにすぎない場合は、憲法31条、39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事起訴された事案において、原判決が起訴されていない一定の事実を認定した。これに対し弁護側は、当該事実を量刑の資料…
事件番号: 昭和49(あ)537 / 裁判年月日: 昭和49年6月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の有罪が確定していない余罪を、量刑の資料として考慮すること自体は許されるが、これを実質的に処罰する趣旨で考慮することは、刑事訴訟の原則に反し許されない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された事実について有罪判決を受けた際、判決文中に起訴されていない他の事実についての言及があった。弁護人は、こ…
事件番号: 昭和50(あ)510 / 裁判年月日: 昭和50年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されないが、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様、目的等の情状を推知するための資料とすることは憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)について、原判決が量刑上考慮したことに対し、弁護人は、これが実…