判旨
起訴されていない犯罪事実であっても、それが本件起訴にかかる犯罪事実の情状として認定され、量刑の資料とされるにすぎない場合は、憲法31条、39条に違反しない。
問題の所在(論点)
起訴状に記載されていない事実を、被告人の量刑の資料(情状)として認定・考慮することは、憲法31条、39条の趣旨に反し許されないか。
規範
起訴されていない事実を、独立した別個の犯罪事実として処罰の対象にすることは許されないが、被告事件の犯罪事実に関連する情状として認定し、量刑の判断材料とすることは適法である。
重要事実
被告人が刑事起訴された事案において、原判決が起訴されていない一定の事実を認定した。これに対し弁護側は、当該事実を量刑の資料に用いることは、憲法31条(適正手続)および憲法39条(二重処罰の禁止等)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において原判決の内容を検討すると、所論の事実はあくまで本件起訴にかかる犯罪事実の「情状」として認定されており、かつ「量刑の資料」としているにすぎないことが認められる。したがって、当該事実を独立した犯罪として処罰したものではないといえる。
結論
憲法31条、39条違反の主張は前提を欠き、起訴事実の情状として別事実を量刑資料に用いることは合憲である。
実務上の射程
余罪の考慮に関する判断枠組みとして重要。被告人の性格、経歴、犯罪の動機や態様を明らかにするための「情状」としての考慮は許容されるが、実質的に余罪を処罰する目的で量刑を重くすることは許されないという限界を画定する際の基礎となる。
事件番号: 昭和50(あ)510 / 裁判年月日: 昭和50年7月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されないが、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様、目的等の情状を推知するための資料とすることは憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)について、原判決が量刑上考慮したことに対し、弁護人は、これが実…
事件番号: 昭和38(あ)2675 / 裁判年月日: 昭和39年5月29日 / 結論: 棄却
(裁判官山田作之助同城戸芳彦の少数意見)多数意見は、第一審判決が懲役刑の執行猶予を言渡した場合に、控訴審がなんら事実の取調をしないで、第一審判決を量刑不当として破棄し、みずから訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみによつて、ただちに懲役刑(実刑)の言渡をしても、刑訴法第四〇〇条但書に違反するものではないとした昭和二七…
事件番号: 昭和45(あ)56 / 裁判年月日: 昭和46年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において第一審判決の事実誤認を主張する機会が認められた場合には、適正手続を定めた憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、原審で第一審判決の事実誤認を主張する機会がなかったことを前提に、憲法31条違反を主張して上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):刑…