判旨
原審において第一審判決の事実誤認を主張する機会が認められた場合には、適正手続を定めた憲法31条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において、被告人が控訴審(原審)で事実誤認を主張する機会を奪われたとする主張がなされた場合、憲法31条の適正手続保障に抵触するか。
規範
被告人が原審において第一審判決の事実誤認を主張する機会を適正に与えられていた場合には、その手続は憲法31条が求める適正な手続を欠くものとはいえず、違憲の瑕疵は認められない。
重要事実
被告人が上告審において、原審で第一審判決の事実誤認を主張する機会がなかったことを前提に、憲法31条違反を主張して上告を申し立てた事案である。
あてはめ
記録を精査したところ、被告人が主張するように「原審において事実誤認を主張する機会がなかった」という事実は認められない。したがって、憲法違反を主張する前提を欠いており、手続の適正性は保たれていると評価される。
結論
被告人の主張は前提を欠き、憲法31条違反には当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は憲法31条の適正手続保障に関し、具体的な主張の機会が与えられていたか否かを事実認定のレベルで判断している。実務上、手続的権利の侵害を主張する際は、客観的な主張機会の有無が決定的な要素となる。
事件番号: 昭和44(あ)908 / 裁判年月日: 昭和44年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実であっても、それが本件起訴にかかる犯罪事実の情状として認定され、量刑の資料とされるにすぎない場合は、憲法31条、39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事起訴された事案において、原判決が起訴されていない一定の事実を認定した。これに対し弁護側は、当該事実を量刑の資料…
事件番号: 昭和38(あ)2675 / 裁判年月日: 昭和39年5月29日 / 結論: 棄却
(裁判官山田作之助同城戸芳彦の少数意見)多数意見は、第一審判決が懲役刑の執行猶予を言渡した場合に、控訴審がなんら事実の取調をしないで、第一審判決を量刑不当として破棄し、みずから訴訟記録および第一審で取り調べた証拠のみによつて、ただちに懲役刑(実刑)の言渡をしても、刑訴法第四〇〇条但書に違反するものではないとした昭和二七…
事件番号: 昭和29(あ)3598 / 裁判年月日: 昭和30年2月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事裁判における事実認定において、第一審判決の証拠判断に合理的な理由があり、それを覆すべき証拠がない場合には、控訴審が第一審の認定を正当として維持することは適法である。 第1 事案の概要:被告人が犯行を行ったとする第一審判決に対し、弁護人は証拠判断および事実認定の違法、憲法31条違反、理由の食い違…
事件番号: 昭和42(あ)2747 / 裁判年月日: 昭和44年2月5日 / 結論: 棄却
一所為数法の関係にあたると認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張であつて、上告理由として許されない。
事件番号: 昭和47(あ)1296 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については…