判旨
未決の余罪を量刑の資料として考慮することは、それが当該被告事件の情状を推認するための資料にとどまり、実質的にその余罪を処罰する趣旨でない限り、憲法31条、39条に違反しない。
問題の所在(論点)
未決の余罪に関する資料を量刑の資料として採用・考慮することが、憲法31条(適正手続きの保障)及び同39条(二重処罰の禁止)に違反するか。
規範
被告事件の量刑において、未決の余罪を考慮することは直ちに禁止されない。しかし、余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは、適正手続き(憲法31条)及び二重処罰の禁止(憲法39条)の観点から許されない。あくまで、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的、態様等の被告事件に関する情状を推認するための資料として考慮するにとどめるべきである。
重要事実
被告人が起訴された被告事件の公判において、原審(控訴審)は別件の起訴状謄本等を証拠として採用し、関係証人の尋問を行った。弁護人は、これらの余罪に関する証拠が量刑の資料として用いられたことが、余罪を実質的に処罰するものであり違憲であるとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が余罪に関する別件起訴状謄本等を採用し、証人調べを行った事実は認められる。しかし、これらの資料を量刑の資料とした形跡はあるものの、その具体的な内容や程度の評価から判断すれば、それはあくまで情状資料の範囲内にとどまる。したがって、原審の措置をもって、被告事件の判決において余罪そのものを処罰する趣旨であったとは到底認められない。
結論
本件の量刑判断は余罪を実質的に処罰するものではないため、憲法31条、39条に違反せず、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、余罪の量刑考慮に関する限界を示した。答案上は、余罪を「情状資料」として用いることは許容されるが、確定的な犯罪事実として認定し、実質的に「処罰」するほど重く考慮(余罪を処罰したのと同等に刑を重くすること)してはならないという論証の根拠として用いる。実務的には、余罪が既に起訴されているか否か、また被告人が否認しているか等の事情により、慎重な検討が求められる。
事件番号: 昭和51(あ)436 / 裁判年月日: 昭和51年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の余罪を量刑の資料として考慮することは、それが実質的に余罪を処罰する趣旨でなされない限り、憲法や刑訴法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪とは別に、所論において指摘された「事実(余罪)」が存在した。原審は、この事実を量刑判断に際して考慮した。これに対し弁護人は、当該余罪を実質的…
事件番号: 昭和44(あ)908 / 裁判年月日: 昭和44年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実であっても、それが本件起訴にかかる犯罪事実の情状として認定され、量刑の資料とされるにすぎない場合は、憲法31条、39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事起訴された事案において、原判決が起訴されていない一定の事実を認定した。これに対し弁護側は、当該事実を量刑の資料…