余罪を認定したものでないことが判文上明らかであるとして憲法三一条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法31条
判旨
余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されないが、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様、目的等の情状を推知するための資料とすることは憲法31条に違反しない。
問題の所在(論点)
未起訴の余罪を量刑の資料として考慮することが、憲法31条の保障する適正な手続及び罪刑法定主義の観点から許されるか、その限界が問題となる。
規範
被告人の余罪を実質的に処罰する趣旨で量刑の資料に供することは許されない。もっとも、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様、目的等の情状(一般情状)を推知するための資料として余罪を考慮することは、適正な刑罰権の行使として許容される。
重要事実
被告人が起訴された犯罪事実以外の事実(余罪)について、原判決が量刑上考慮したことに対し、弁護人は、これが実質的に余罪を認定・処罰するものであり、憲法31条(適正手続)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は所論の事実(余罪)を独立した犯罪として認定し、これに対する刑罰を科したものではない。単に被告人の情状を把握するための資料として考慮したにすぎないため、適正手続に反して実質的な処罰を下したものとは評価できない。
事件番号: 昭和50(あ)1700 / 裁判年月日: 昭和50年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない余罪を量刑の資料として考慮することは、それが単なる被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的等の情状を推知するための資料にとどまる限り許容される。 第1 事案の概要:被告人が自動車を運転し交通事故を起こした等の本件被告事件において、原判決は量刑の判断にあたり、被告人が飲酒の影響が残ってい…
結論
原判決が余罪を認定・処罰したものでないことは判文上明らかであり、憲法31条違反の前提を欠くため、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事実務における「余罪の考慮」の限界を画する重要判例である。答案上は、①実質的処罰の禁止(不告不理原則・告知聴聞の機会欠如)と、②情状推知資料としての許容性の二段構えで論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和51(あ)436 / 裁判年月日: 昭和51年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の余罪を量刑の資料として考慮することは、それが実質的に余罪を処罰する趣旨でなされない限り、憲法や刑訴法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪とは別に、所論において指摘された「事実(余罪)」が存在した。原審は、この事実を量刑判断に際して考慮した。これに対し弁護人は、当該余罪を実質的…
事件番号: 昭和44(あ)908 / 裁判年月日: 昭和44年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実であっても、それが本件起訴にかかる犯罪事実の情状として認定され、量刑の資料とされるにすぎない場合は、憲法31条、39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事起訴された事案において、原判決が起訴されていない一定の事実を認定した。これに対し弁護側は、当該事実を量刑の資料…