憲法三一条、三八条三項、三九条違反の主張に対し余罪を量刑の一情状として考慮したと認められるとした原判決の判断は正当であるから欠前提とされた事例
憲法31条,憲法38条3項,憲法39条
判旨
未確定の余罪を量刑の資料として考慮することは、それが単なる情状として考慮される限りにおいて許容され、憲法31条、38条3項、39条に違反しない。
問題の所在(論点)
未確定の余罪を量刑の資料として考慮することが、憲法31条、38条3項、39条に抵触し許されないのではないか。
規範
被告人の起訴されていない別罪(余罪)については、それ自体を処罰する目的で量刑の基礎とすることは許されないが、被告人の性格、経歴、犯行の動機、態様などの情状を推知するための資料として考慮することは妨げられない。
重要事実
第一審判決が、被告人の余罪を量刑を決定する上での一つの情状として考慮した事案において、被告人側が、かかる余罪の考慮は憲法31条(適正手続)、38条3項(自白の証拠能力)、39条(二重処罰の禁止等)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
判決文によれば、第一審判決が余罪を考慮したのは「量刑のための一情状として」であったと認められる。これは、余罪そのものを処罰する趣旨ではなく、被告人の刑事責任を評価するための事情として取り扱ったものといえる。したがって、適正な量刑判断の範囲内にあると解される。
結論
余罪を量刑の一情状として考慮した原判決の判断は正当であり、憲法違反には当たらない。
実務上の射程
余罪考慮の限界(実質的処罰の禁止と情状資料としての許容)を示す古典的判例であり、答案上は、余罪が「実質的に処罰」されているか「情状として考慮」されているかを、余罪の回数や態様、判決文の文言から認定する際の規範として用いる。
事件番号: 昭和47(あ)45 / 裁判年月日: 昭和47年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】前科を情状として考慮することは、前科に係る犯罪について重ねて処罰するものではなく、憲法39条の二重処罰禁止の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の刑事裁判において、裁判所が被告人の有する前科を量刑判断における一つの情状として考慮した。これに対し、被告人側は、既に刑が確定した前科を再び不利益…
事件番号: 昭和44(あ)908 / 裁判年月日: 昭和44年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴されていない犯罪事実であっても、それが本件起訴にかかる犯罪事実の情状として認定され、量刑の資料とされるにすぎない場合は、憲法31条、39条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事起訴された事案において、原判決が起訴されていない一定の事実を認定した。これに対し弁護側は、当該事実を量刑の資料…