判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および構成が偏頗でないことを指し、個々の裁判の内容が当事者から見て不公平に感じられることを含むものではない。
問題の所在(論点)
個々の裁判における具体的な判断(特に量刑判断)が、当事者の側から見て不公平であると思われる場合に、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」に反するか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、裁判所の組織・構成が客観的に見て偏りがない状態を意味する。したがって、裁判の内容そのものが当事者の主観や期待に沿わず、不公平であると評価されることまでは含まない。
重要事実
被告人が、原審における量刑が重すぎるなどの不満を理由として、かかる裁判の内容は憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判に反すると主張して上告した事案である。
あてはめ
本件において弁護人は、裁判の内容(量刑)が不公平である旨を主張している。しかし、憲法37条1項は裁判所の制度的・組織的な中立性を保障するものであり、個別の判断内容に対する不服を包摂するものではない。よって、量刑に対する不満は憲法解釈の誤りに基づくものであり、憲法違反の主張としては当たらないといえる。
結論
量刑判断に対する不満は憲法37条1項の違反を構成せず、上告理由にならない。
実務上の射程
裁判官の除斥・忌避・回避などの「裁判所の構成」に関する議論において、その憲法上の根拠(37条1項)を示す際に引用される。一方で、事実認定や量刑の当否という「実体的判断」については、同項の射程外であることを明確にするために用いられる。
事件番号: 昭和25(あ)1740 / 裁判年月日: 昭和27年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。また、各公訴事実について被告人の弁解を求め争点を明らかにすることは、裁判官の釈明権行使として許容され、憲法及び刑事手続に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された刑事事…
事件番号: 昭和25(れ)1826 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および権限が偏頗や不公平のおそれのないものであることを意味し、個々の裁判における量刑の当否を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑の言渡しがなされたが、弁護人は、当該量刑が不当に重いことを理由として、これが憲法37条1項に反す…
事件番号: 昭和51(あ)586 / 裁判年月日: 昭和51年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項が保障する弁護人の援助を受ける権利は、単に弁護人が選任されていることのみならず、その弁護活動が被告人の権利保護を欠くものでないことをも実質的に保障するものである。 第1 事案の概要:被告人が、原審における弁護人の弁護活動が不十分であり、憲法37条3項に違反するとして上告を申し立てた事…
事件番号: 昭和27(あ)4609 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義については、既に確立された当裁判所の判例の趣旨に照らし、憲法違反とは認められない。 第1 事案の概要:被告人が、憲法違反および判例違反を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、原判決のプロセスにおいて憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)…