判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。また、各公訴事実について被告人の弁解を求め争点を明らかにすることは、裁判官の釈明権行使として許容され、憲法及び刑事手続に違反しない。
問題の所在(論点)
1.憲法37条1項にいう「公平な裁判所」の意義。2.裁判長が被告人に弁解を求め争点を明らかにする行為が、公平な裁判を受ける権利や刑事手続に違反するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判という意味である。また、裁判長が公訴事実につき被告人の弁解を求め、争点を明らかにする程度の質問を行うことは、適正な刑事手続の範囲内として許容される。
重要事実
被告人が起訴された刑事事件において、第1審の公判手続中、裁判長が各公訴事実ごとに被告人の弁解を求め、これによって争点を明らかにするための質問を行った。これに対し弁護人は、起訴状の違法や裁判長の釈明権不行使、さらには当該質問内容が不当であり「公平な裁判所の裁判」を受ける権利(憲法37条1項)を侵害しているとして上告した。
あてはめ
まず、憲法37条1項の「公平な裁判所」は、裁判所の組織・構成の客観的な中立性を指すものである。本件の裁判所の組織等に不公正な点は認められない。次に、第1審の公判調書によれば、裁判長の質問内容は各公訴事実について被告人の言い分を確認し、何が争点であるかを整理したものに過ぎない。このような訴訟指揮は、裁判の公正を害するような偏ったものではなく、刑事手続上の瑕疵は認められない。
結論
本件の裁判手続および裁判長の質問は憲法37条1項に違反せず、刑事手続上の違法も認められないため、上告を棄却する。
事件番号: 昭和28(あ)2526 / 裁判年月日: 昭和28年10月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および構成が偏頗でないことを指し、個々の裁判の内容が当事者から見て不公平に感じられることを含むものではない。 第1 事案の概要:被告人が、原審における量刑が重すぎるなどの不満を理由として、かかる裁判の内容は憲法37条1項の保障する「公平な裁…
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義を「組織・構成」に限定して示したリーディングケースである。答案上では、裁判官の忌避や除斥、または裁判官の予断排除原則が問題となる場面で、憲法上の根拠として本規範を引用する。また、裁判長の釈明権行使の限界が問われる際の合憲的裏付けとしても利用可能である。
事件番号: 昭和25(あ)1279 / 裁判年月日: 昭和25年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織構成等において偏頗や不公平のおそれがないことを意味し、個々の裁判の内容の公平を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人は、原審が第一および第三の事実を認定するに際し、十分な審理を尽くさず、証拠能力に欠ける証拠を羅列して事実を認定し…
事件番号: 昭和25(れ)1826 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および権限が偏頗や不公平のおそれのないものであることを意味し、個々の裁判における量刑の当否を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑の言渡しがなされたが、弁護人は、当該量刑が不当に重いことを理由として、これが憲法37条1項に反す…
事件番号: 昭和27(れ)207 / 裁判年月日: 昭和28年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判」とは、裁判所の組織・構成が偏頗でなく、不公平なものでないことを意味し、裁判の手続自体が迅速さを欠くことは直ちに判決の破棄理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪(具体的な罪名は判決文からは不明)について、原判決は正当防衛の成立を否定した。弁護人は…
事件番号: 昭和28(あ)536 / 裁判年月日: 昭和29年8月20日 / 結論: 棄却
所論は、第一審裁判所が被告人に対し、黙秘権を告げる前に、学校はどこまで行つたか等と尋問したこと、並びに証拠調に際し弁護人申請にかゝる証人からその取り調べを開始したことを捉え予断をもつて審理に当つたものであるから右は憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とはいえないというのであるが、一審裁判所の右措置が何等違法でない…