判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判」とは、裁判所の組織・構成が偏頗でなく、不公平なものでないことを意味し、裁判の手続自体が迅速さを欠くことは直ちに判決の破棄理由とはならない。
問題の所在(論点)
裁判が迅速を欠いたことが判決の破棄理由となるか、および憲法37条1項の「公平な裁判」の意義が問題となる。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判」とは、裁判の組織・構成が偏頗(へんぱ)で不公平でないことを意味する。また、裁判が迅速を欠いたとしても、そのこと自体は当然に判決の破棄理由となるものではない。
重要事実
被告人が犯した罪(具体的な罪名は判決文からは不明)について、原判決は正当防衛の成立を否定した。弁護人は、量刑不当を主張するとともに、裁判が迅速を欠いたことや、憲法37条の公平な裁判を受ける権利の侵害等を理由に上告した。
あてはめ
憲法37条1項の「公平な裁判」の保障は、裁判所の構成が中立かつ公正であることを求めるものである。本件において、組織構成に偏りがある等の事情は認められない。また、裁判の遅延についても、それが直ちに判決を破棄すべき事由に該当するとは解されない。さらに、原判決の認定によれば被告人の行為は正当防衛の要件を充足しないため、違法性阻却も認められない。
結論
本件上告には刑訴法405条所定の上告理由がないため、棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判」の意義を問う問題や、裁判の遅延が被告人の権利を侵害するかという論点において、規範の定義として引用すべき判例である。裁判の組織的中立性を論ずる際に活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1740 / 裁判年月日: 昭和27年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。また、各公訴事実について被告人の弁解を求め争点を明らかにすることは、裁判官の釈明権行使として許容され、憲法及び刑事手続に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された刑事事…
事件番号: 昭和26(あ)750 / 裁判年月日: 昭和29年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判官が偏頗な疑いがない客観的な組織・構成を備えていることを指し、当事者の主観的な不満を基準にするものではない。 第1 事案の概要:被告人A、Bらは、その行為が占領軍政策実施に協力する適法行為であると主張したが認められなかった。また、量刑等の判断や裁判…
事件番号: 昭和25(れ)1826 / 裁判年月日: 昭和26年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および権限が偏頗や不公平のおそれのないものであることを意味し、個々の裁判における量刑の当否を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑の言渡しがなされたが、弁護人は、当該量刑が不当に重いことを理由として、これが憲法37条1項に反す…