判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、構成その他において偏頗のおそれのない裁判所を意味する。原判決が被告人の思想を批判したとしても、それが人権尊重の必要を説く趣旨であれば同項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判官が判決文において被告人の特定の思想的傾向を批判的に判示したことが、憲法37条1項にいう「偏頗のおそれ」がある裁判所による裁判に該当するか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の構成、裁判官の経歴、事件との関係等から客観的に判断して、その構成その他において偏頗のおそれがない裁判所による裁判をいう。
重要事実
被告人が犯した罪に関し、原判決は被告人のように人命を軽視する思想が「民主々義樹立の為に重大なる障害をなすものである」と判示した。これに対し、被告人側は当該判示が偏頗なものであり、憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものであると主張して上告した。
あてはめ
原判決の判示内容は、要するに人命重視および人権尊重の必要性を説いたものにほかならない。このような説示は、司法府が守るべき普遍的な価値観(人権尊重)を強調するものであり、特定の被告人に対して不当な予断や偏見を持って臨んだことを示す客観的事態、すなわち「構成その他において偏頗のおそれ」がある状態とはいえない。
結論
憲法37条1項には違反しない。上告棄却。
実務上の射程
刑事裁判における「公平な裁判所」の意義を定義した基本判例である。裁判官の心証や判示が、客観的な中立性を欠くかどうかの基準として機能する。答案上は、裁判官の除斥・回避の趣旨や、訴訟手続の不偏不党性を論ずる際の解釈指針として引用できる。
事件番号: 昭和27(あ)4733 / 裁判年月日: 昭和28年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、裁判所の組織構成において偏頗(偏り)が生じるおそれのない裁判所を指す。また、死刑制度は憲法に違反せず、これを規定する刑罰法規は合憲である。 第1 事案の概要:被告人は強盗致死罪等に問われ、死刑の判決を受けた。これに対し被告人側は、強盗の犯意の認定に関す…
事件番号: 昭和27(れ)207 / 裁判年月日: 昭和28年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判」とは、裁判所の組織・構成が偏頗でなく、不公平なものでないことを意味し、裁判の手続自体が迅速さを欠くことは直ちに判決の破棄理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が犯した罪(具体的な罪名は判決文からは不明)について、原判決は正当防衛の成立を否定した。弁護人は…