判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織構成等において偏頗や不公平のおそれがないことを意味し、個々の裁判の内容の公平を指すものではない。
問題の所在(論点)
裁判所の事実認定の不備や証拠選択の当否が、憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」を受ける権利の侵害にあたるか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織構成等において偏頗や不公平のおそれのない裁判所の裁判を意味し、個々の裁判の具体的な内容(事実認定の当否等)の公平を指称するものではない。裁判所の裁量に属する証拠の取捨選択や事実認定のプロセスが、直ちに本条項違反を構成することはない。
重要事実
被告人は、原審が第一および第三の事実を認定するに際し、十分な審理を尽くさず、証拠能力に欠ける証拠を羅列して事実を認定したと主張した。また、第一審の審理結果に疑問があるにもかかわらず、原審がそれをそのまま採用して判決を下したことは、裁判の公平を欠き憲法31条および37条に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において被告人が主張する事由は、実質的には原審の事実認定の不備や、証拠の取捨選択といった訴訟法上の違法を指摘するものにすぎない。しかし、憲法37条1項が保障する公平性は、あくまで裁判所の組織や構成の客観的な中立性を指すものである。原判決が挙げた証拠に照らせば事実認定は妥当であり、裁判所の裁量権に属する証拠の限度の裁定や取捨選択について、憲法上の「公平な裁判所」の欠缺があったとは認められない。
結論
本件事案における事実認定や証拠の取捨選択の当否は、憲法37条1項の違反を構成せず、上告は棄却される。
実務上の射程
憲法37条1項の「公平な裁判所」の定義を明示した重要判例である。答案上では、裁判官の除斥・忌避事由など「組織的・制度的構成」が問題となる場合に本規範を用いる。一方で、本判決が示す通り、裁判の内容(事実認定の不当等)を争う文脈で憲法37条1項を持ち出すのは、射程外として排斥されるべき議論であることに注意が必要である。
事件番号: 昭和25(あ)1740 / 裁判年月日: 昭和27年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。また、各公訴事実について被告人の弁解を求め争点を明らかにすることは、裁判官の釈明権行使として許容され、憲法及び刑事手続に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された刑事事…
事件番号: 昭和25(あ)3455 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所がその必要を認めた証人の尋問権を保障するものであり、被告人が申請した全ての証人の取り調べを義務付けるものではない。また、自白の補強証拠として共犯者の供述等が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる処罰禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審において、特定…