判旨
憲法37条1項が保障する裁判の迅速を欠く事態が生じたとしても、それを直ちに判決の破棄事由とすることはできない。また、「公平な裁判所の裁判」とは個々の具体的裁判の結果ではなく、偏頗や不公平のおそれのない裁判所の組織・構成を意味する。
問題の所在(論点)
1. 公訴提起から判決まで長年月を要した場合に、裁判の迅速(憲法37条1項)の侵害を理由として判決を破棄できるか。2. 憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」の意義。
規範
1. 裁判の迅速(憲法37条1項)が欠かれたとしても、そのこと自体を理由に直ちに判決を破棄することはできない。2. 「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味し、個々の具体的な裁判内容や結果を指すものではない。
重要事実
被告人らに対する公訴が提起されてから第二審判決が言い渡されるまでに、長年月を要した。被告人側は、この審理の遅延が憲法37条1項に違反し、判決を破棄すべき理由に当たるとして上告した。また、原審の量刑不当等を理由に「公平な裁判」を受ける権利の侵害も併せて主張された。
あてはめ
1. 本件において、公訴提起から第二審判決まで長年月を経過していることは認められる。しかし、大法廷判決の先例に照らせば、裁判の迅速が欠かれたとしても判決の破棄理由にはなり得ないため、被告人の主張は採用できない。2. 被告人は量刑不当をもって公平な裁判ではないと主張するが、憲法が保障する公平な裁判所とは、その組織・構成が客観的に公平であることを指す。本件において裁判所の組織・構成に不公正な点は認められず、個別の量刑判断をもって公平性を否定することはできない。
結論
被告人の上告を棄却する。審理の遅延や個別の量刑判断は、憲法37条1項違反を理由とする判決破棄の事由には当たらない。
事件番号: 昭和25(あ)1279 / 裁判年月日: 昭和25年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の裁判」とは、裁判所の組織構成等において偏頗や不公平のおそれがないことを意味し、個々の裁判の内容の公平を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人は、原審が第一および第三の事実を認定するに際し、十分な審理を尽くさず、証拠能力に欠ける証拠を羅列して事実を認定し…
実務上の射程
本判決は初期の判例であり、審理遅延による免訴を認めた「高田事件」判決以前の段階のものである点に注意が必要。現代の司法試験答案においては、「公平な裁判所」の定義(組織・構成の公平性)を論じる際の定義付けとして利用価値がある。
事件番号: 昭和50(あ)443 / 裁判年月日: 昭和51年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」の権利侵害の有無は、訴訟手続の遅延の期間のみならず、記録上うかがわれる諸般の事情を総合して判断すべきであり、異常な遅延が生じていない限り違憲とはならない。 第1 事案の概要:本件は被告人A外3名による労働争議等に関連した事件と解されるが(憲法28条への言及から…