憲法三七条一項(迅速裁判)違反の主張が欠前提とされた事例
憲法37条1項
判旨
憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」の権利侵害の有無は、訴訟手続の遅延の期間のみならず、記録上うかがわれる諸般の事情を総合して判断すべきであり、異常な遅延が生じていない限り違憲とはならない。
問題の所在(論点)
控訴審の第1回公判期日が開かれるまでに長期間を要した場合、憲法37条1項の迅速な裁判を受ける権利を侵害し、憲法違反となるか。
規範
被告人の「迅速な裁判を受ける権利」(憲法37条1項)が侵害されたか否かは、単に審理に要した期間の長短のみで決するのではなく、遅延の原因、事案の性質、被告人の不利益等の諸般の事情を総合的に考慮し、裁判の保障条項に反する「異常な事態」にまで立ち至っているか否かによって判断する。
重要事実
本件は被告人A外3名による労働争議等に関連した事件と解されるが(憲法28条への言及から推認)、控訴申立てから控訴審第1回公判期日に至るまでの間に、弁護人が主張するような相当な年月が経過していた。被告人側は、この審理の遅延が迅速な裁判の保障に反するとして上告を申し立てた。
あてはめ
記録によると、本件各控訴申立後、控訴審第1回公判期日に至るまでの間に、弁護人が指摘する通りの年月が経過している事実は認められる。しかし、記録上うかがわれる諸般の事情(具体的な遅延理由は判決文からは不明)を総合して検討すると、本件の経過はいまだ憲法37条1項が禁ずる「異常な事態」に達しているとは認められない。
結論
本件の審理の遅延は憲法37条1項に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
高田事件(最大判昭47.12.20)の枠組みを踏襲しており、実務上は「審理の遅延が異常な事態に至っているか」を、遅延の期間、原因、被告人の不利益等の要素から判断する。答案上は、単なる長期間の経過だけでなく、検察官や裁判所の不当な懈怠等の事情を拾ってあてはめる際の基準となる。
事件番号: 昭和52(あ)1716 / 裁判年月日: 昭和53年4月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の遅延が憲法37条1項に違反するか否かは、具体的な諸般の事情を総合して判断すべきであり、本件の経過時間は異常な事態とまでは認められない。 第1 事案の概要:被告人が控訴を申し立て、弁護人が控訴趣意書を提出してから、原審(控訴審)の第1回公判期日に至るまでに、約3年9か月の期間が経過していた。ま…
事件番号: 昭和51(あ)108 / 裁判年月日: 昭和51年7月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する迅速な裁判の権利について、公判審理の経過や事案の内容に照らし、同条項に反するほどの遅延が認められない場合には、上告理由としての憲法違反には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反等に問われた事案において、第一審および原審の公判審理が行われた。弁護人は、その審理…