憲法三七条一項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法37条1項
判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判の権利について、公判審理の経過や事案の内容に照らし、同条項に反するほどの遅延が認められない場合には、上告理由としての憲法違反には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事被告人に対する公判審理の経過が、憲法37条1項にいう「迅速な裁判」を保障する条項に違反するほどの遅延に該当するか否か。
規範
裁判の遅延が憲法37条1項に違反するか否かは、公判審理の具体的な経過(審理期間や手続の進行状況)および事案の内容(複雑性や証拠の量等)を総合的に勘案し、当該遅延が同条項の保障する「迅速な裁判」の限度を超えるものといえるかによって判断される。
重要事実
被告人が公職選挙法違反等に問われた事案において、第一審および原審の公判審理が行われた。弁護人は、その審理経過が憲法37条1項の迅速な裁判の保障に反する著しい遅延であると主張して上告したが、具体的な遅延期間等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、記録上の第一審および原審の公判審理の経過を検討すると、事案の内容等に照らしても不当な停滞は認められない。したがって、本件の審理が憲法37条1項の保障する迅速性を損なうほどの遅延を伴っていたとは評価できない。
事件番号: 昭和50(あ)443 / 裁判年月日: 昭和51年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「迅速な裁判」の権利侵害の有無は、訴訟手続の遅延の期間のみならず、記録上うかがわれる諸般の事情を総合して判断すべきであり、異常な遅延が生じていない限り違憲とはならない。 第1 事案の概要:本件は被告人A外3名による労働争議等に関連した事件と解されるが(憲法28条への言及から…
結論
本件の審理は憲法37条1項に違反するほど遅延していたとはいえないため、上告を棄却する。
実務上の射程
高田事件判決(最大法判昭47.12.20)のような「異常な遅延」が認められない限り、審理の遅延を理由とする憲法違反の主張は認められないことを示している。答案上は、迅速な裁判の権利の具体的判断要素として「審理経過」と「事案の内容」を挙げる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和51(あ)1417 / 裁判年月日: 昭和52年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する迅速な裁判を受ける権利が侵害されたか否かは、事案の内容や審理経過等の具体的事情を総合的に考慮して判断されるべきである。本件では、記録上の審理経過に照らし、同条項に反するほどの遅延は認められない。 第1 事案の概要:被告人の上告審において、弁護人が憲法37条違反(迅速な裁判の…
事件番号: 昭和42(あ)348 / 裁判年月日: 昭和43年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠き憲法37条1項の趣旨に反する結果となったとしても、当然には判決破棄の理由となるものではない。 第1 事案の概要:被告人Bに対し、昭和32年4月から昭和35年5月までの間に多数回にわたって公訴が提起された。第一審判決は昭和37年1月、第二審判決は昭和41年11月に宣告された。これに対…
事件番号: 昭和51(あ)586 / 裁判年月日: 昭和51年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条3項が保障する弁護人の援助を受ける権利は、単に弁護人が選任されていることのみならず、その弁護活動が被告人の権利保護を欠くものでないことをも実質的に保障するものである。 第1 事案の概要:被告人が、原審における弁護人の弁護活動が不十分であり、憲法37条3項に違反するとして上告を申し立てた事…
事件番号: 昭和28(あ)498 / 裁判年月日: 昭和28年6月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」の意義について、判決において具体的違反がないとされる場合には上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人は、原判決が憲法に違反し、かつ大阪高等裁判所の判例にも反すると主張して上告を申し立てた。具体的には憲法37条1…